望まない受動喫煙ゼロのまち スモークフリーにしのみやを目指して

健康増進法、県受動喫煙の防止等に関する条例(以下、県条例)が改正され、4月1日から施行されています。この改正は、受動喫煙による健康への影響が大きい子供や妊婦、患者等に特に配慮し、施設や場所ごとに対策を実施し、「望まない受動喫煙」を無くすことを目的としています。
市は、望まない受動喫煙ゼロのまち「スモークフリーにしのみや」を目指し、啓発や卒煙(禁煙)支援を行っていきます。

【問合せ】保健所健康増進課(0798・26・3667)

4月から 県条例、改正のポイント

学校・病院などに加え、公園や飲食店など多数の人が出入りする空間は禁煙
画像:禁煙の表示
飲食店の店舗入口には
禁煙の表示が必要です
飲食店や公園、運動施設も4月1日から原則禁煙となります。一部の施設では喫煙場所(室)を設けていますが、20歳未満の人と妊婦は立ち入ることができません。喫煙前に各施設のルールを確認しましょう。
私的(プライベート)空間でも受動喫煙防止に取組を
20歳未満の人・妊婦と同居する住宅の居室内、同乗する自動車の車内、20歳未満の人・妊婦に受動喫煙を生じさせる場所は、私的(プライベート)空間でも受動喫煙の防止のため、禁煙となります。
加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の取り扱いです
県条例では、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の取り扱いです。
※健康増進法で当分の間の措置として認められる「指定たばこ専用喫煙室」の設置は、兵庫県では条例により認められません

「スモークフリーにしのみや」への取組

今年度より、下記事業について取組を進めていきます
《望まない受動喫煙ゼロのために》
適切な分煙が行われるよう、標識の表示推進に取り組みます
《卒煙サポート》
禁煙治療医療機関の紹介や禁煙治療費を助成します
専門職による卒煙(禁煙)相談を実施します

石井市長からのメッセージ

写真:石井市長
4月から改正健康増進法が完全施行されました。これにより、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールになりました。
たばこを吸う人も、吸わない人も、すべての市民が共存できる西宮であるために、“望まない受動喫煙ゼロ”のまち、「スモークフリーにしのみや」を推進します。「スモークフリーにしのみや」の取組は、健康寿命の延伸に直結するものであり、今後も継続的に進めてまいります。

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