国民健康保険のお知らせ

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)

保険料率が決定しました

国民健康保険の保険料は、(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護納付金分(介護保険第2号被保険者のいる世帯のみ)の3つを合わせたものです。平成31年度の保険料率・賦課限度額と保険料計算方法は下表のとおりです。

平成31年度保険料の計算方法 (カッコ内は30年度の数値)

(1)医療給付費分
限度額61万円
(58万円)
所得割額
平成成30年中の
基準総所得金額注2
×
6.84%
(6.72%)
均等割額
被保険者1人につき
2万8200円
(2万6880円)
平等割額
1世帯につき
1万9200円
(1万8720円)
(2)後期高齢者支援金分
限度額19万円
(19万円)
所得割額
平成30年中の
基準総所得金額注2
×
2.44%
(2.46%)
均等割額
被保険者1人につき
9960円
(9600円)
平等割額
1世帯につき
6720円
(6720円)
(3)介護納付金分注1
限度額16万円
(16万円)
所得割額
平成30年中の
基準総所得金額注2
×
2.43%
(2.16%)
均等割額
被保険者1人につき
1万2000円
(1万1040円)
平等割額
1世帯につき
5760円
(5280円)
平成31年度保険料
限度額
96万円
(93万円)

(1)~(3)を合わせて徴収

(注1)40歳~64歳の人が対象

(注2)基準総所得金額は総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いたもの

保険料決定通知書を6月中旬に送付
平成31年度の保険料決定通知書を、6月中旬に送付します。
納付方法が口座振替や特別徴収の世帯を除き、納付書を同封します。

保険料質問コーナー開設

保険料の算定方法等の質問や納付相談のため「国民健康保険料質問コーナー」を開設します。
【設置期間】
6月19日(水曜)~25日(火曜)の午前9時~午後5時半
※22・23日を除く
【会場】
市役所本庁舎1階国民健康保険課窓口
※昨年と会場が異なります

保険料の軽減・減免について

所得が少ないなどの理由により、保険料が軽減・減免される場合があります。対象など詳しくは問合せを。
保険料の軽減判定基準を見直し
世帯主および国民健康保険加入者の平成30年中の総所得金額等の合計が下表の基準額より少ない世帯は、保険料が軽減される場合があります。この場合の所得の合計は、保険料決定のための基準総所得金額と異なります。
なお、軽減は該当世帯に自動的に適用され、申請不要です。
軽減割合
7割軽減 5割軽減 2割軽減
国保加入者数 1人 33万円以下 61万円以下 84万円以下
2人 33万円以下 89万円以下 135万円以下
3人 33万円以下 117万円以下 186万円以下
4人 33万円以下 145万円以下 237万円以下
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の所得および人数も含めます。
ただし、世帯構成が変更になった場合は見直すことがあります
非自発的失業者への軽減
対象は倒産・解雇等の理由で離職し、雇用保険の「特定受給資格者」か「特定理由離職者」とされた65歳未満の人です。軽減期間は離職の翌日から翌年度末までです。前年中の給与所得(給与所得以外の所得は対象外)を100分の30にして保険料の所得割額を算出するほか、高額療養費の所得区分についても給与所得を100分の30にして判定します。
非自発的失業者にかかる軽減は、申請が必要です。雇用保険受給資格者証、印鑑、手続きする人の本人確認書類(同一世帯以外の人は委任状等も)、該当者のマイナンバー(個人番号)が分かるものを持参してください。
保険料の減免
災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難なときは、申請すると保険料が減免される場合があります。減免事由など詳しくは問合せを。なお、今年度から旧被扶養者にかかる減免のうち均等割・平等割にかかる減免は、国民健康保険の資格を取得した日から2年間のみが対象です(平成30年度以前からすでに加入している世帯にも適用)。所得割にかかる減免は、期間の制限はありません。

延滞金の納付について

平成31年度保険料より、納期限までに保険料を完納しない場合は、その翌日から完納の日までの日数に応じて延滞金が発生します。期限内納付にご協力をお願いします。延滞金や保険料の納付方法については国保収納課(0798・35・3156)へ。

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