医療と介護合わせ負担を軽減します
高額医療・高額介護合算制度のお知らせ
平成20年4月から始まった高額医療・高額介護合算制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療費・介護サービス費の1年間の自己負担額を世帯単位で合計し、限度額を超えた分を支給します。
ただし、高額療養費および高額介護(予防)サービス費として支給された分は合算の対象になりません。
支給を受けるためには、計算期間(8月1日~翌年7月31日)の最終日に加入している医療保険に対して申請する必要があります。
計算期間の最終日の翌日から起算して2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。
また、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでの受付は行っていません。
制度の詳細については、以下の各問合せ先へ。
※世帯内で異なる医療保険に加入している場合は、合算の対象になりません
医療費・介護サービス費の1年間の自己負担額を世帯単位で合計し、限度額を超えた分を支給します。
ただし、高額療養費および高額介護(予防)サービス費として支給された分は合算の対象になりません。
支給を受けるためには、計算期間(8月1日~翌年7月31日)の最終日に加入している医療保険に対して申請する必要があります。
計算期間の最終日の翌日から起算して2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。
また、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでの受付は行っていません。
制度の詳細については、以下の各問合せ先へ。
所得区分 | 被用者保険(勤め先の医療保険) または国民健康保険 |
後期高齢者医療制度 | |
---|---|---|---|
70歳未満 | 70歳~74歳 | ||
現役並み所得 70歳未満は上位所得 | 126万円 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 67万円 | 56万円 ※平成24年8月から62万円 | 56万円 |
低所得(2) | 34万円 | 31万円 | 31万円 |
低所得(1) | 19万円 | 19万円 |
申請方法フローチャート
A | 支給対象になると思われる場合に申請書を国民健康保険は12月以降、後期高齢者医療制度は来年1月以降に送付します。必要事項を記入し、高齢者医療保険グループ・国民健康保険グループへ返送を | ||
---|---|---|---|
B | 後期高齢者医療制度・国民健康保険・介護保険の被保険者証、印鑑、振込先口座の分かるもの、以前加入していた医療保険・介護保険の「自己負担額証明書」を持参(世帯全員分)し、高齢者医療保険グループ・国民健康保険グループ(市役所本庁舎1階)で手続きを | ||
C | 右条件を確認のうえ、介護保険もしくは医療保険の「自己負担額証明書」の交付を受けた後、7月31日現在加入している医療保険の窓口で手続きを。申請方法については申請先の医療保険に問合せを | a…平成22年8月1日~23年7月31日の間に西宮市の後期高齢者医療制度もしくは国民健康保険に加入していた期間がある人 | 医療保険・介護保険の被保険者証、印鑑、振込先口座の分かるものを持参し、高齢者医療保険グループ・国民健康保険グループ(市役所本庁舎1階)で「自己負担額証明書」の交付申請を行ってください |
a以外で平成22年8月1日~23年7月31日の間に西宮市介護保険のサービスを利用した人 | 医療保険・介護保険の被保険者証、印鑑、振込先口座の分かるものを持参(印鑑以外は介護保険利用者全員分)し、介護保険グループ(市役所本庁舎3階)で「自己負担額証明書」の交付申請を行ってください(郵送可) |
問合せ先
▼支給申請について
- 後期高齢者医療制度の人
高齢者医療保険グループ
(0798・35・3154) - 国民健康保険の人
国民健康保険グル―プ
(0798・35・3120)
▼介護保険の自己負担額証明書について
- 介護保険グループ
(0798・35・3048)