公民館における宗教に関する使用について
更新日:2022年11月14日
ページ番号:69441611
公民館では宗教に関する以下の活動では使用できません。
・宗教の教義を広め信者を教化育成する活動
・宗教の儀式行事を行うことを主たる目的とする活動
社会教育法第23条第2項において「市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない」と規定されています。そのため上記については公民館使用ができない活動として西宮市立公民館使用取扱要綱第5条第7号に規定しています。
宗教団体等の公民館使用基準については下記のとおりです。
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