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期日前投票

更新日:2024年11月25日

ページ番号:10241107

期日前投票とは、下記の期日前投票ができる事由のいずれかに該当する場合、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。

期日前投票ができる事由

ア.投票日当日、職務や業務に従事すると見込まれるとき(仕事、家事、冠婚葬祭等の用事)
イ.投票日当日、上記以外の用事で投票区の区域外に滞在すると見込まれるとき(旅行、買い物、レジャー等)
ウ.投票日当日、病気やケガ、妊娠、出産等により歩行が困難であると見込まれるとき
エ.最近の引越しにより、他の市区町村に住んでいると見込まれるとき。
オ.投票日当日、天災、又は悪天候により投票所に到達することが困難であると見込まれるとき

期日前投票所での投票方法

(1)選挙管理委員会から郵送された投票所整理券の、裏面の宣誓書に必要事項を記入し、期日前投票所までお持ちください。印鑑は不要です。

(2)期日前投票所で投票所整理券を提出し、投票してください。
※期日前投票する日現在で18歳に満たない方は、期日前投票ではなく、不在者投票を行うことになります。
ただし、一部の期日前投票所では不在者投票はできません。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

西宮市六湛寺町3-1 西宮市役所東館 7階

電話番号:0798-35-3745

ファックス:0798-35-5910

お問合せメールフォーム

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