旅行地や滞在地で行う不在者投票
更新日:2024年11月3日
ページ番号:72266271
(制度)概要
選挙期間中、仕事や旅行等で選挙人名簿登録地以外に滞在されている場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.西宮市の選挙人名簿に登録されている方で、市外の滞在先で不在者投票をする場合
- 「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」をダウンロードの上、西宮市選挙管理委員会に郵送(〒662-8567 西宮市六湛寺町3番1号 西宮市選挙管理委員会事務局 宛)、または持参してください。
※ファックスや電子メールではできません。
※請求は代理の方でも可能ですが、必ず本人の了解を得た上でおこなってください。
※請求書は、現時点でご提出いただけます。但し、選管からの投票用紙の発送は告示日以降となります。 - 西宮市選挙管理委員会より、投票用紙等が滞在先の住所に郵送されます。
- 投票用紙等が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
※滞在先の選挙管理委員会に、不在者投票できる場所及び時間をあらかじめご確認ください。なお、滞在地で選挙が行われていない場合は、滞在地の市区町村の執務時間外や土曜日・日曜日・祝日は不在者投票できません。 - ※投票用紙等は開封しないで必ず封筒のまま持参してください。
※滞在先の選挙管理委員会以外で投票用紙に記入すると、投票が無効になってしまいます。必ず滞在先の選挙管理委員会で投票用紙に記入してください。 - 滞在先の選挙管理委員会から、投票済の投票用紙等が西宮市選挙管理委員会に送られてきます。
※投票済の投票用紙等が投票日当日までに西宮市選挙管理委員会に必ず到着するように滞在先の選挙管理委員会から郵送する時間を勘案して不在者投票を行ってください。
ダウンロード
(知事)不在者投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:136KB)
2.他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、西宮市で不在者投票をする場合
- 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
※請求方法については、請求先の選挙管理委員会にお問合せください。 - 1の請求を受けた名簿登録のある選挙管理委員会より投票用紙等が郵送されます。
- 投票用紙等が届きましたら、西宮市選挙管理委員会(市役所東館7階)または各支所に持参し、不在者投票を行ってください。受付時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)の9時~17時30分です。11月1日以降は窓口の開庁時間が変更することに伴い、各支所での受付時間は9時~17時までとなります。
なお、期日前投票を開設する各支所における投票期間中の受付時間は、8時30分から20時までです。各支所の所在地はこちらをご覧ください。
兵庫県知事選挙(令和6年11月17日執行) 不在者投票可能施設 1 2 3 4 5 ~ 8 9 10 11 ~ 15 16 17 金 土 日 月・祝 火 ~ 金 土 日 月 ~ 金 土 日 選挙管理委員会事務局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 当
日
投
票
塩瀬支所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 甲東支所 ● × ● ○ ○ ○ 山口支所 ● × ● ○ ○ ○ 瓦木支所 ● × ● ○ ○ ○ 鳴尾支所 ● × ● × ● × 【凡例】
○=午前8時30分から午後8時まで
●=午前9時から午後5時まで
×=取扱いなし
※今選挙において、鳴尾支所は期日前投票所を開設しません。
※アクタ西宮ステーション・サービスセンター・分室では受付できませんのでご注意ください。
- 西宮市選挙管理委員会から、投票済の投票用紙等を名簿登録地の選挙管理委員会にお送りします。
※投票済の投票用紙等が投票日当日までに名簿登録地の選挙管理委員会に必ず到着するように西宮市選挙管理委員会から郵送する時間を勘案して不在者投票の手続きを行ってください。
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