自治会・町内会など「地縁による団体」の法人格取得について
更新日:2024年4月1日
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(制度)概要
自治会・町内会(以下「自治会等」といいます。)が集会所の建物や土地などの不動産を所有していても、以前は自治会等の名義での不動産登記ができなかったため、財産上の問題が生じることがありました。こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の要件を満たした場合に自治会等が「地縁による団体」として法人格を取得することができるようになりました。
地方自治法の改正による認可地縁団体制度の見直し
表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることが可能になりました。今後は総会で決議し規約の改正を行えば、電子メール等を利用した表決が可能となります。規約改正には市長の認可を受ける必要があります。
認可要件の変更(令和3年11月26日施行)
これまでは現に不動産等を保有または保有予定のあることが認可を受ける要件でしたが、制度の見直し後は不動産等の保有及び保有予定の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることが可能になりました。
書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
構成員全員の承諾があるとき又は決議事項について全員の合意があるときには、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能になりました。
解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回以上に変更となりました。
認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
構成員の減少や役員のなり手不足により活動を維持できない団体が多数発生しているため、認可地縁団体同士の合併が可能になりました。
「地縁による団体」と認可の目的
法人格が与えられる対象となる「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」であり、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる自治会等は、原則として「地縁による団体」にあたります。
これに対し、構成員の年齢に制限がある子ども会や老人会、性別により制限がある婦人会、団体の活動目的が特定されているスポーツクラブなどは「地縁による団体」とは考えられません。
地縁による団体が法人格を得るためには、市町村長の認可が必要です。この認可の目的は、「地域的な共同活動を円滑に行うため」となっています。
手続きできる人
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。なお、規約には目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、及び資産に関する事項が定められていなければなりません。
手続き方法
地縁による団体の認可申請は、自治会等の自主的な判断によって行われることとなっています。まずは、認可申請することについて、地域の皆さんでよく話し合ってください(認可を受けるには、自治会等の現行の規約に基づいて召集された総会で認可を申請する旨を決議する必要があります)。
自治会等の中で認可申請の意思決定が行われましたら、詳しい手続きについて「お問合せ先」の担当課までご相談ください。
認可後の手続きなど
認可を受けた地縁による団体は、告示された事項(代表者の氏名及び住所、事務所の所在地、区域など)や規約を変更した場合は、所定の手続きが必要です。手続きの詳細については「お問合せ先」の担当課までお問合せください。
・認可地縁団体制度について(自治会等の法人化)(PDF:721KB)
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
- 認可申請書(ワード:30KB)
- 認可申請書(PDF:75KB)
- 告示事項変更届(ワード:33KB)
- 告示事項変更届(PDF:55KB)
- 会長承諾書(ワード:27KB)
- 会長承諾書(PDF:41KB)
- 規約変更届(ワード:32KB)
関連リンク
自治会等
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