内部公益通報制度
更新日:2024年11月12日
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内部公益通報制度について
西宮市では、公益通報者保護法に基づき、職員等からの法令違反等に関して行われる公益通報(内部公益通報)について適切に処理し、内部公益通報者の保護を図るとともに、本市の法令順守を推進することを目的として、内部公益通報に関する要綱を定めています。
この制度は、市または職員の業務に関する法令違反行為があった場合、市の職員等が通報・相談窓口に通報できるもので、通報が受理された場合、内部公益通報調査委員会は、通報事実の調査を行い、調査結果に基づき、当該公益通報事実等の中止や、その他是正のために必要と認める措置をとることを、市の機関に提言することができます。
1.制度の目的
- 市政の法令遵守を確保する
- 公益通報をした者が不利益な取扱いを受けないようにする
2.通報できる者
- ア 正規職員、会計年度任用職員、特別職の職員
- イ 本市に派遣されている派遣労働者
- ウ 本市の委託業務を行う事業者の役員及びその従事者、指定管理者の役員及びその従事者
- 通報日前1年以内にアからウまでに掲げる者であった者
3.通報の対象
市または職員の法令違反行為
※個人への誹謗中傷、個人的な感情による通報は対象外
4.通報方法及び通報・相談窓口
通報は下記の「内部公益通報書」で行うことができます。
また通報・相談窓口を設置しています。
※相談は原則、電子メール、文書、電話(60分以内)での対応となります。
5.要綱
6.運用状況(2024年11月11日現在)
通報年度 | 通報件数 | 受理件数 | 内、是正措置の勧告を受けた件数及び概要 |
---|---|---|---|
平成18~30年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成31年度 | 1件 | 1件 | |
令和2年度 | 1件 | 1件 | 0件 |
令和3年度 | 12件 | 9件 | |
令和4年度 | 6件 | 3件 | |
令和5年度 | 6件 | 5件 | |
令和6年度 | 1件 | 1件 | 0件 |
リンク
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