止水板(防水板)助成制度関連のよくあるご質問
更新日:2023年6月1日
ページ番号:20087286
ご質問内容一覧
< 助成対象となる止水板について >
- Q.止水板はどこで購入できますか?
- Q.止水板は市販のものでないと助成を受けられないのですか?
- Q.止水板を同じ戸建住宅に複数設置する場合は助成対象はどうなりますか?
- Q.止水板を複数の建物に設置する場合は助成対象はどうなりますか?
- Q.西宮市内に所有している賃貸マンションの1階の部屋全てに止水板を設置する場合は助成対象は
- どうなりますか?
- Q.2階以上の部分に止水板を設置する場合でも助成対象となりますか?
- Q.中古の止水板を設置する場合は助成対象となりますか?
- Q.過去の大雨で被害を受けて止水板を既に設置したのですが、助成対象になりますか?
- Q.助成対象となる止水板の止水性能に要件はありますか?
- Q.過去に助成制度を利用せずに設置した止水板があるのですが、老朽化して使用ができない状態です。
- 修理する費用も助成の対象となりますか?
< 助成対象となる方について >
- Q.助成対象区域を限定しているのはなぜですか?
- Q.家を新築・増改築する際に止水板を設置しようと思うのですが、助成対象となりますか?
- Q.過去に市の助成を受けて止水板を設置した住宅に、新たに止水板を設置する場合は助成対象となりますか?
- Q.過去に市の助成を受けて止水板を設置したものですが、市内の別の住宅に新たに止水板を設置する場合は
- 助成対象となりますか?
- Q.西宮市内の集合住宅に住んでいますが、住居の入口に止水板を設置する場合は助成対象となりますか?
- Q.集合住宅の共用部に止水板を設置する場合も助成対象となりますか?
- Q.集合住宅の共用部に所有者や管理組合等が止水板を設置していますが、これとは別に居住者が各戸に止水板
- を設置する場合も助成対象となりますか?
- Q.現在は西宮市外に住んでいるのですが、西宮市内に所有している建物に止水板を設置する場合も助成対象と
- なりますか?
- Q.オフィスビルなどの事業所に従業員が申請者となって止水板を設置する場合も助成対象となりますか?
< 助成内容について >
< 手続きについて >
- Q.購入・設置工事を行った後でも申請できますか?
- Q.申請時において、どのような場合に承諾書が必要となりますか?
- Q.申請時に提出する見積書や完了報告時に提出する工事出来高書・領収書等は、コピーでも良いですか?
- Q.完了報告時に提出する「工事出来高書」とは、どういうものですか?
- Q.提出書類の捺印にシャチハタを使用しても良いですか?
---------------------------------------------------------------------------------------
< 助成対象となる止水板について >
Q.止水板はどこで購入できますか?
A.止水板は工務店等を通しての購入が一般的となっています。あるいは、製造・販売会社にお問合せ頂き、代理店等を紹介してもらう方法もあります。なお、一般的なホームセンターで販売されていることは少ないです。
Q.止水板は市販のものでないと助成を受けられないのですか?
A.自作した止水板では、本助成制度で市が求める耐用年数や止水効果等を満たさない恐れがあります。また、自作した止水板等は、設置に要した費用を明確に証明できない可能性があるため、原則市販のものを助成対象としています。ただし、これらの問題点を解決できると市が判断した場合は、助成対象として認めています。
Q.止水板を同じ戸建住宅に複数設置する場合は助成対象はどうなりますか?
A.本助成制度は、原則として建物単位で助成を行うため、同一の戸建住宅に止水板を複数設置する場合でも全体として1件の助成となります。
Q.止水板を複数の建物に設置する場合は助成対象はどうなりますか?
A.各建物に付き、1件の助成を行うこととしています。
Q.西宮市内に所有している賃貸マンションの1階の部屋全てに止水板を設置する場合は助成対象はどうなりますか?
A.所有者が申請する場合は、所有しているマンション全体に対して1件の助成となります。ただし、借主が申請者となって借家部に止水板を設置する場合は、借家部に対して1件の助成を行います。
Q.2階以上の部分に止水板を設置する場合でも助成対象となりますか?
A.原則、助成対象となりません。ただし、地形状況などから雨水の浸入による被害が想定されると市が判断した場合は、助成対象となります。
Q.中古の止水板を設置する場合は助成対象となりますか?
A.中古の止水板であっても、製品保証と購入金額を確定できる場合は助成対象とします。
Q.過去の大雨で被害を受けて止水板を既に設置したのですが、助成対象になりますか?
A.既に購入、設置されたものについては助成対象となりません。
Q.助成対象となる止水板の止水性能に要件はありますか?
A.止水性能が0.02m3/h・m2(20リットル/h・m2)を満足している止水板を設置するようにしてください。
Q.過去に助成制度を利用せずに設置した止水板があるのですが、老朽化して使用ができない状態です。修理する費用も助成の対象となりますか?
A.修理に際して止水板本体を取り替える場合であれば助成の対象となります。ただし、止水板本体は、要綱で定める条件を満たす必要があります。また、ゴムパッキンなど部品のみの取替であれば助成対象になりません。
< 助成対象となる方について >
Q.助成対象区域を限定しているのはなぜですか?
A.今回の助成制度は下水道事業の雨水対策の一環として実施しているため、助成対象区域については市が定めている下水道区域(雨水)に限定させて頂いています。
Q.家を新築・増改築する際に止水板を設置しようと思うのですが、助成対象となりますか?
A.建築確認申請の許可日が平成28年5月1日以降の新築の建物は助成対象となりません。増改築については助成対象となります。ただし、半地下構造や道路面とフラットな構造など、浸水に弱い構造へ改築する場合は助成対象となりません。
Q.過去に市の助成を受けて止水板を設置した住宅に、新たに止水板を設置する場合は助成対象となりますか?
A.助成対象となりません。ただし、設置後10年が経過しており、建物の大きな増改築等でやむを得ず止水板を撤去しなくてはならない場合については助成対象としています。
Q.過去に市の助成を受けて止水板を設置したものですが、市内の別の住宅に新たに止水板を設置する場合は助成対象となりますか?
A.助成対象となります。
Q.西宮市内の集合住宅に住んでいますが、住居の入口に止水板を設置する場合は助成対象となりますか?
A.助成対象となります。
Q.集合住宅の共用部に止水板を設置する場合も助成対象となりますか?
A.助成対象となります。ただし、集合住宅については、区分所有のない集合住宅の場合は建物所有者又は土地所有者、区分所有のある集合住宅の場合は管理組合に対しての助成となります。
Q.集合住宅の共用部に所有者や管理組合等が止水板を設置していますが、これとは別に居住者が各戸に止水板を設置する場合も助成対象となりますか?
A.助成対象となります。
Q.現在は西宮市外に住んでいるのですが、西宮市内に所有している建物に止水板を設置する場合も助成対象となりますか?
A.助成対象となります。
Q.オフィスビルなどの事業所に従業員が申請者となって止水板を設置する場合も助成対象となりますか?
A.助成対象となります。申請にあたってご不明な点がある場合には、下水計画課までお問合せください。
< 助成内容について >
Q.助成金額の計算方法を教えてください。
A.以下の計算例を参考としてください。
【計算例1】
止水板を770,000円で1基購入し、業者の設置工事費が180,000円掛かった場合
費用合計額950,000円 × 2分の1 = 算定金額475,000円 ⇒ 算定金額475,000円
⇒ この算定金額は、助成限度額500,000円未満のため、475,000円が助成金額となります
【計算例2】
止水板を770,000円で1基購入し、業者の設置工事費が180,000円、その他に必要な外構工事に255,000円掛かった場合
費用合計額1,205,000円 × 2分の1 = 算定金額602,500円 ⇒ 1,000円未満切り捨てにより、算定金額602,000円
⇒ この算定金額は、助成限度額500,000円を超えるので、500,000円が助成金額となります
【計算例3】
150戸の集合住宅(1階の住居戸数10戸)の共用部の修繕に合わせて止水板を設置し、全体の工事で合わせて8,000,000円(うち、止水板関連工事費3,005,000円)掛かった場合
全体工事のうち、止水板の購入・設置に掛かった費用合計額3,005,000円 ×2分の1 = 算定金額1,502,500円 ⇒ 1,000円未満切り捨てにより、算定金額1,502,000円
⇒ この算定金額は、500,000円×10戸(1階の戸数)=5,000,000円よりは小さい金額となりますが、
集合住宅等の共用部については、1つの建物につき1回の助成となります。そのため、この算定金額は、
助成限度額の500,000円を超えるので、500,000円が助成金額となります
< 手続きについて >
Q.購入・設置工事を行った後でも申請できますか?
A.購入・設置工事を行った後に申請された場合は助成できません。必ず購入・設置工事を行う前に申請してください。
Q.申請時において、どのような場合に承諾書が必要となりますか?
A.市の助成を受けて止水板を設置する建物等の土地所有者又は建物所有者のどちらか一方でも申請者と異なる場合は、承諾書が必要となります。
Q.申請時に提出する見積書や完了報告時に提出する工事出来高書・領収書等は、コピーでも良いですか?
A.申請時の見積書についてはコピーでも構いませんが、完了報告時の工事出来高書・領収書等については、必ず原本を提出してください。
Q.完了報告時に提出する「工事出来高書」とは、どういうものですか?
A.完了報告時に提出して頂く「工事出来高書」とは、設置に掛かった費用の内訳が分かる書類になります。書類の名称は、「工事出来高書」である必要はありません。
Q.提出書類の捺印にシャチハタを使用しても良いですか?
A.提出書類に捺印する際は、シャチハタではなく、必ず認印を使用して下さい。また、申請者名と印鑑については、申請書、完了報告書、請求書で必ず統一してください。