排水設備工事について
更新日:2024年12月17日
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排水設備を築造する工事を行う場合は届出が必要です。
宅地内の汚水(トイレ・台所・風呂等の排水)や雨水を公共下水道等へ排水するために設ける排水設備を築造しようとするときは、届出を行い確認を受けていただく必要があります。(西宮市下水道条例第14条)
小規模なリフォーム等も排水設備の築造が伴う場合は対象となります。
その手続きは内容により異なりますので、以下をご参照ください。
なお、排水設備の築造のほか、修繕についても西宮市排水設備指定業者でなければ、これを行ってはいけません。
(西宮市下水道条例第19条)
排水設備の築造の定義等については、「排水設備とは」のページをご参照ください。
届出の確認は他人の土地や排水設備の使用など私法上の権利関係等を確認するものではありません。
私法上の権利関係等はすべて届出者の責任において処理して頂く必要があります。
建物の新築・増改築等に伴う排水設備工事
建物の新築、増改築等に伴い排水設備を築造しようとするときは、排水設備工事の着工14日以上前に「排水設備築造確認届出書」により届出を行い確認を受けてください。
また、工事が完了したときは遅滞なく「排水設備築造しゅん工届」により届出し、検査を受けてください。
なお、建物の新築、増改築を伴わない位置指定道路等の排水設備の工事を行う場合も同様の手続きが必要です。
手続きの流れ | 備考 | |
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1 | 「 「排水設備築造確認届出書」には次の書類を添付してください。
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2 | 提出された届出書を確認し、確認後、条件等を付した副本を届出者に交付します。 | 工事の設計及び施行にあたって、排水設備の責任技術者の方は次の事項を確実に行ってください。
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3 | 工事か完了したときは、「 「排水設備築造しゅん工届」には次の書類を添付してください。
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4 | 提出された「排水設備築造しゅん工届」をもとに検査を行います。公共下水道の機能及び構造に支障を生じさせるおそれがないと認めたときは、検査済証を交付します。なお、位置指定道路等の排水設備の場合は検査済証の交付はありません。 |
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注意事項
工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事
工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事を行う場合は「仮設工事等における排水設備築造確認届出書及びしゅん工届」により届出し検査を受けてください。
手続きの流れ | 備考 | |
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1 | 仮設排水設備工事の完了後、「 「仮設工事等における排水設備築造確認届出書及びしゅん工届」には次の書類を添付してください。
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2 | 提出された「仮設工事等における排水設備築造確認届出書及びしゅん工届」をもとに公共下水道の機能及び構造に支障を生じさせるおそれがないかどうかを確認する検査を行います。 検査済証の交付はありません。 |
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注意事項
- 工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事などでは仮設排水設備の目的とする排水以外の雨水や土砂の流入、臭気の発散等の防止措置を確実に講じてください。
既設家屋の水洗化等改造工事
公共下水道が整備され、使用できるようになった地域(下水処理区域)では、くみ取り便所を水洗化し、し尿浄化槽を利用しているトイレや台所、風呂場なども公共下水道へ直結するように改造しなければなりません。
工事を行う場合は、複数の西宮市排水設備指定業者から見積りを取るなど 内容や金額を良く確認の上、業者を選定し届出してください。(見積り依頼するだけでも有料の場合がありますので、指定業者にお確かめください。)
助成金・貸付金の制度もありますのでご利用ください。
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