開発事業(排水設備)の協議・確認事項の変更について
更新日:2024年6月27日
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開発事業(排水設備)の協議・確認事項の変更について
「開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則」が一部改正されたため令和6年7月3日の開発事業概要書受付分より、開発事業(排水設備)における協議・確認事項が変更となります。
変更内容について下記のとおりお知らせいたします。
※開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則の改正について(内部リンク)
開発事業計画書における協議・確認事項について
雨水流出抑制及び排水設備については概略協議、要点確認とします。
※雨水流出抑制施設・排水設備等の詳細については別途協議し、排水設備築造確認届出時に確認します。
開発事業における協議及び手続きについて
開発事業における協議及び手続きについては、これまで開発事業計画書の段階で、雨水流出抑制及び排水設備について屋外部分の詳細まで協議していましたが、改正後は、都市の浸水被害軽減のための雨水流出抑制施設及び排水設備が関係法令等に整合する計画で整備することを確約いただくことにより、詳細まで協議することなく開発事業を進めることができるようになります。
雨水流出抑制と排水設備の詳細については、排水設備築造確認届出時に確認しますので開発計画確定後別途協議してください。
排水計画平面図の記載内容について
排水計画平面図の記載内容は、下記排水計画図作成例を参考に作成してください。
排水計画平面図の記載内容
種 別 | 平面図記載内容 | 図面対応番号 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | 公共 |
(1) | 公共下水道に係るもの | ・管種、管径、延長、管勾配、人孔の種類等 | A-(1)(PDF:176KB) |
(2) | 公共桝・公共桝取付管に係るもの | ・管種、管径、延長、閉塞方法等 | A-(2)(PDF:176KB) | ||
(3) | 人孔蓋の改修に係るもの | ・種類(サイズ含む)、耐荷重等 | A-(3)(PDF:176KB) | ||
B | 雨水 |
(1) | 雨水流出抑制の計画に |
・雨水流出抑制量、計画対策量、雨水排水に係る流域計画 |
B-(1)(PDF:177KB) |
(2) | 雨水流出抑制施設の |
・配置場所のおおよその位置 |
B-(2)(PDF:176KB) | ||
C | 排水設備 | (1) | 計画敷地外に関する |
・取付管(雨水取付管及び道路雨水取付管等)の管 |
C-(1)(PDF:176KB) |
(2) | 計画敷地内に関する |
・排水設備の概略ルート |
C-(2)(PDF:177KB) | ||
D | その他 | (1) | 既設の排水施設 | ・既設公共下水道、指定水路、道路側溝等 | D-(1)(PDF:178KB) |
(2) | 設計条件 | ・排除方式、開発面積、雨水排水方法別流域面積、土 |
D-(2)(PDF:176KB) | ||
(3) | 協定締結時における排水 |
・雨水流出抑制施設及び排水設備等の詳細について、 |
D-(3)(PDF:176KB) |
※計画敷地内の排水設備について、開発事業計画書に詳細内容を記載された場合であっても確認対象外とします。詳細については協定締結後に別途協議を行い、排水設備築造確認届出時に確認します。
公共下水道施設で必要となる断面図(撤去・新設・改修等)・縦断図・構造図等については別途図面を作成してください。
※排水計画平面図作成例.pdf(PDF:181KB)
※排水計画平面図等の記載内容.pdf(PDF:447KB)
※断面図作成例.pdf(PDF:103KB)
※西宮市標準構造図集【令和4年6月】(内部リンク)
※事業者の皆様への浸水対策(雨水流出抑制)について(内部リンク)
浸透施設による雨水流出抑制について
雨水流出抑制は、雨水を一時的に貯留する「貯留施設」と、地中に浸透させる「浸透施設」があり、いずれか又は両方の機能を有する施設により計画いただきます。
「浸透施設」は、現場条件(土質、地下水位、他の構造物等)による浸透能力への影響が大きく、「貯留施設」に比べ雨水流出抑制量に不確実性があり、結果的に必要抑制量を満足せず追加対策が必要となる例があります。また、開発事業地では土工事が繰り返され、土壌が持つ浸透能力にも影響が及ぼされます。
このため「浸透施設」による流出抑制施設を計画する場合の土の粒径による飽和透水係数の概略値はシルト土質(Ko=0.0162m/h)以下を原則とします。
また、施工にあたっては、浸透能力を損ねないよう注意が必要です。
・施工前には実際の施工箇所の土質や地下水位、周辺の構造物との離隔等を確認する。
・浸透面は乱さず、締め固めない。
・余堀した場合は、流用土で埋め戻さず、適切な材料(砕石等)で埋め戻す。など
なお、「浸透施設」は、これまで完了検査時に浸透機能確認を行っていましたが、必要に応じ実施することに変更いたします。
以上、雨水流出抑制の計画にあたっては、これらの特性を理解した上で計画下さい。
舗装復旧範囲内の既存人孔蓋改修(高さ調整含む)について
舗装復旧範囲内に西宮市上下水道事業管理者が管理する圧力解放浮上防止機能の有しない人孔蓋がある場合は、人孔蓋(受枠含む)を支給できる場合があります。人孔蓋支給については、申請が必要となるため、事前に開発協議担当と協議を行ってください。
※舗装工事に伴う人孔蓋の支給(令和6年1月4日より受付開始)(内部リンク)
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