令和6年能登半島地震災害義援金(寄附)の税制上の取り扱い
更新日:2024年1月22日
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日本赤十字社
日本赤十字社では、令和6年能登半島地震災害による義援金を令和6年12月27日まで受け付けています。
この義援金の全額は、被災地の方々の生活を支援するため、被災都道府県(石川県、富山県、新潟県)が設置する義援金配分委員会へ送られます。
【日本赤十字社】令和6年能登半島地震災害義援金(石川県、富山県、新潟県)(外部サイト)
令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会
兵庫県、兵庫県議会、地方4団体が中心となり、民間団体等の協力を得て、「令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会」を設立し、義援金の募集を行っております。
募集期間は令和6年4月30日までです。
【兵庫県】令和6年能登半島地震兵庫県義援金の募集について(外部サイト)
注意
- 所得税の確定申告や個人住民税の申告を行う場合は領収証の発行を受けてください
- 募金箱への募金は領収証が出ません
税制上の扱い
これら義援金は次のとおり取り扱われます。
- 個人の方
当該義援金は特定寄附金であり、地方公共団体に対する寄附金としてふるさと納税に該当します。
従って、市・県民税では基本控除に加えて特例控除もあります。
控除の適用を受けるには、令和6年分所得税の確定申告書を提出してください。
詳細は税額控除のページをご覧ください。 - 法人の方
当該義援金は法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入できます。
お問い合わせ先
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