税額控除対象となる社会福祉法人の証明書交付申請手続きについて
更新日:2022年11月15日
ページ番号:26081401
(制度)概要
これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、平成23年分から、一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)への寄附金については、所得控除制度に加え税額控除制度との選択適用が可能となります。
また、平成28年度の税制改正により、税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。
税額控除対象法人は、申請に基づき、所轄庁から税額控除の証明書が交付され、寄附者に対して当該証明書の写しを交付することになります。
税額控除に係る証明の有効期間は、所轄庁から証明を受けた日から5年間です。
参考
税額控除対象法人の要件
1.実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
<要件1>
3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いること。
ただし、以下の(1)(2)のいずれかの場合、それぞれ当該事業年度の判定基準寄附者数を(ァ)のとおり計算し、かつ(ィ)の要件を満たすこと。
(1) 実施判定期間内に、設置する特定学校等(PDF:93KB)の定員の総数が5,000人未満の事業年度がある場合
(特定学校等の定員等の総数が0の場合を除く。)
(ァ)判定基準寄附者数=〔実際の寄附者数×5000〕÷定員等の総数(500未満の場合は500)
(ィ)寄附金額が年平均30万円以上
(2) 実施判定期間内に社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合
(ァ)判定基準寄附者数=
〔実際の寄附者数×1億〕÷社会福祉事業に係る費用の額の合計額(1,000万円未満の場合は1,000万円)
(ィ)寄附金額が年平均30万円以上
<要件2>
経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
2.定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
3.寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
なお、要件等詳細については、「税額控除に係る証明事務~申請の手引き~」をご参照ください。
手続き方法
必要なもの
上記<要件1>を満たしている場合
- 税額控除に係る証明申請書(様式1)
- 寄附金受入明細書(様式2)
- 寄附金台帳(写)
- チェック表(様式3-1。但書(1)に該当する場合に添付)
- チェック表(様式3-2。但書(2)に該当する場合に添付)
上記<要件2>を満たしている場合
- 税額控除に係る証明申請書(様式1)
- 寄附金受入明細書(様式2)
- 寄附金台帳(写)
- チェック表(様式4)
受付窓口
下記のお問合せ先に提出してください。
手数料
証明書の交付には、西宮市手数料条例により手数料(300円)が必要になりますが、減免を申請される場合は、証明手数料減免申請書を提出してください。
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