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不動産使用証明書の交付申請手続きについて

更新日:2023年5月30日

ページ番号:95452376

(制度)概要

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の登記に関しては、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の証明書の添付があれば、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税の非課税措置を受けることができます。

 このため、中核市(西宮市)の区域内に所在する社会福祉事業の用に供する不動産については、西宮市が証明事務を行います。

 ただし、助産施設、母子生活支援施設及び保育所以外の児童福祉施設に供する不動産については、兵庫県が証明事務を行います。

 なお、保育所・家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業をいいます。以下同じ。)の用に供する不動産の登記、幼保連携型認定こども園の用に供する不動産の登記、それ以外の社会福祉事業の用に供する不動産の登記では根拠規定が異なりますので、事業種別に合った証明願をお使いください(以下の証明手数料減免申請書も同じです)。

 また、学校法人、宗教法人並びに公益社団法人及び公益財団法人については、保育所、家庭内保育事業等又は認定こども園の用に供する不動産の登記に関して登録免許税の非課税措置を受けることができますが、この場合、根拠規定が異なりますので、該当事例があればお問合せください。

手続き方法

必要なもの

事業種別に合ったいずれかの証明願を1部

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各種添付書類・・・各1部

下記添付資料一覧をご確認ください。

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受付窓口

下記のお問い合わせ先に提出してください。

手数料

証明書の交付には、西宮市手数料条例により手数料(300円)が必要になりますが、減免を申請される場合は、以下のうち事業種別に合った証明手数料減免申請書を提出してください。保育所、家庭的保育事業等又は幼保連携型認定こども園以外の用に供する不動産に係る証明に関しては、一番上の申請書をお使いください。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3093

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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