マイナンバーカード及び通知カード・個人番号通知書について
更新日:2024年8月29日
ページ番号:26413239
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。詳しくは地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
マイナンバーカード(表)
マイナンバーカード(裏)
マイナンバーカードでできること
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
- 本人確認の際の公的な身分証明書として使用できます。
- 旧姓(旧氏)での本人確認ができます(詳細は下記の【マイナバーカードへの旧氏併記について】をご覧ください)。
- コンビニエンスストアや証明書自動交付機で、住民票や印鑑登録証明書、課税証明書(現年度のみ)、戸籍謄(抄)本(本籍が西宮市の方のみ)が取得できます。
- 医療機関や薬局などで健康保険証として利用できます(医療機関・薬局によって開始時期が異なります)。
- 西宮市立図書館の図書借出券として利用できます。
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)など各種行政手続きのオンライン申請ができます。
- 今後、オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードへの旧氏併記について
令和元年11月5日より住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏を併記することができるようになりました。マイナンバーカードに併記した旧氏は、公証力を有することから、契約、就職や職場等での公的証明書として活用することができます。
旧氏を併記するには住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要です。
旧氏併記について、詳しくはリーフレット(PDF:1,164KB)をご確認をお願いいたします。
顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証暗号の設定を不要とし、カードのICチップに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視による顔認証に限定したカードです。
詳しくは以下のリーフレットをご確認をお願いいたします。
顔認証マイナンバーカードのご案内(PDF:562KB)
マイナンバーカードと顔認証マイナンバーカードのちがい
マイナンバーカードではマイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続など、暗証番号の入力が必要なサービスが利用できますが、顔認証マイナンバーカードではそれらのサービスが全て利用できません。
顔認証マイナンバーカードでできること
- 健康保険証としての利用ができます。
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
- 本人確認の際の公的な身分証明書として使用できます。
顔認証マイナンバーカードへの切替方法
既にマイナンバーカードを取得されている方は、市役所東館8階マイナンバーカード交付特設会場(令和6年5月7日より受付窓口が市役所本庁舎から移ります)、各支所、アクタ西宮ステーションの窓口(※)にお越しいただき、切替手続きを行うことができます。手続きにはマイナンバーカードと暗証番号(数字4桁)が必要です。なお、代理人が切替の手続きを行う場合は、本人が署名又は記名押印を行った委任状(PDF:43KB)と代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご用意いただき、窓口でお渡しする申請書にもご記入いただきます。
マイナンバーカードの電子証明書の発行や更新の際にも、あわせて顔認証マイナンバーカード切替手続きを行うことができますので窓口でお申し出ください。ただし、代理人が手続きをされる場合は電子証明書についての【任意代理人が手続きを行う場合】をご確認ください。
新しくマイナンバーカードの申請を行う方で顔認証マイナンバーカードの交付を希望される場合は、カードの交付の際にその旨をお申し出ください。
(※)窓口の受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日のアクタ西宮ステーションでは顔認証マイナンバーカードの切替手続きができません)
顔認証マイナンバーカードの健康保険証の利用申込について
顔認証マイナンバーカードへの健康保険証の利用申込は、マイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの切替手続きをする前にご自身でマイナポータル(マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイト))にアクセスして申しこむか、顔認証マイナンバーカード切替手続きの際に窓口でお申し出ください(※2)。顔認証マイナンバーカード切替後は、医療機関等の顔認証付きカードリーダーで申し込めます。
(※2)窓口で市の職員が利用登録手続きを行うことに同意いただける場合のみ。また、代理人の方は窓口で健康保険証の利用申込をすることができません。
通知カードと個人番号通知書
通知カードとは
通知カードとは、マイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードです。平成27年(2015年)10月5日時点の住民票の住所に、平成27年(2015年)11月下旬から順次、世帯ごとに簡易書留でお届けしました。
令和2年(2020年)5月25日以降、通知カードの新規発行、再発行及び記載事項変更の手続きは終了しています。
※通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項に一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
※既に通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納していただく必要があります。
通知カード(表)
通知カード(裏)
個人番号通知書とは
マイナンバーの通知は、令和2年(2020年)5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
令和2年(2020年)5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に簡易書留でお届けします。(住民票に登録されてから2~3週間程度かかります。)
※個人番号通知書は、再発行及び記載事項変更は行いません。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として利用することはできません。
個人番号通知書
マイナンバーカードと通知カード・個人番号通知書の違い
マイナンバーカードと通知カード、個人番号通知書の違いは以下の表のとおりです。
マイナンバーカード | 通知カード | 個人番号通知書 | |
---|---|---|---|
対象者 | 希望者 | 全員(令和2年5月24日まで) | 全員(令和2年5月25日以降) |
マイナンバーを証明する書類としての利用 | 可 | 可(注1) | 不可 |
本人確認書類としての利用 | 可 | 不可 | 不可 |
(注1)通知カードに記載されている氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。
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