住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方へ
更新日:2024年1月11日
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お持ちの住民基本台帳カードは有効期限まで使用できます
マイナンバーカードの交付に伴い、住民基本台帳カード・にしのみやカードの発行は、平成27年12月28日で終了しましたが、現在お持ちの住民基本台帳カードは有効期限までは使用できます。
※有効期限が切れた場合、本人確認のための公的な証明書としてはご利用いただけません。
住民基本台帳カードに電子証明書の搭載はできません
住民基本台帳カード向け電子証明書の発行は、平成27年12月22日をもって終了しました。これ以降、住民基本台帳カード向け電子証明書の発行及び更新を行うことはできません。また、それ以前に発行または更新を行った住民基本台帳カード向け電子証明書も平成30年12月21日をもってすべて有効期間満了となりました。今後、電子証明書の発行を希望される方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
※住民基本台帳カードに対応していたICカードリーダライタが必ずしもマイナンバーカードにも対応するとは限りません。マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタについては、公的個人認証ポータルサイト(外部サイト)の「マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ一覧」でご確認ください。
住民基本台帳カードに各種証明書のコンビニ交付・図書館借出券アプリの新たな搭載はできません
住民基本台帳カードに各種証明書のコンビニ交付・図書館借出券の機能を加えるアプリの搭載が令和5年10月31日をもって終了します。これ以降、住民基本台帳カードに新たに各種証明書のコンビニ交付・図書館借出券機能を加えることができなくなります。既に各種証明書のコンビニ交付・図書館借出券機能を使用するためにアプリを搭載済みでしたら、住民基本台帳カードの有効期限が切れるまで使用することが可能です。
住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)の併記はできません
令和元年11月5日より住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになります。ただし、住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)の記載をすることはできません。旧姓での本人確認などを希望される方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナンバーカードへの切り替えを検討されている方へ
住民基本台帳カードで利用できるサービスはマイナンバーカードでも利用可能です
各種証明書のコンビニ交付、図書館借出券、証明書自動交付機といったサービスは、マイナンバーカードでも利用可能です(別途手続きが必要)。
マイナンバーカードに切り替えるメリット
- 初回交付手数料は「無料」です。電子証明書も「無料」です。
- マイナンバーの確認資料として利用できます。
- 旧姓(旧氏)での本人確認が可能です。
(請求によりマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。) - e-Tax(電子確定申告)などの各種行政手続のオンライン申請が可能です。(対応するICカードリーダライタが必要です。)
- 個人向けサイト「マイナポータル」が利用できます。
(行政機関から自分に必要なお知らせ等を、パソコン等から確認することができます。) - 医療機関や薬局などで健康保険証として利用できます。(医療機関・薬局によって開始時期が異なります。)
・・・今後、機能が追加される予定です。
住民基本台帳カードとマイナンバーカードを両方持つことはできません
住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を所持することはできません。マイナンバーカードは即日交付ができず、交付までに1ヶ月半程度を要します。(申請状況によっては、申請から交付までさらにお日にちがかかることがあります。詳細はこちらをご確認ください。)来庁による申請の場合、申請時に住民基本台帳カード・にしのみやカードを返還していただく必要がありますが、代替のカードは発行できません。(ただし、住民基本台帳カード、にしのみやカードを印鑑登録証としても利用されていた方については、申請時に返還いただいた後に、印鑑登録証(磁気カード)を交付します。)
マイナンバーカードを受け取るまでの間、住民基本台帳カード・にしのみやカードを所持しておきたい方は、その他の申請方法をお選びください。(申請方法の詳細はこちらをご確認ください。)