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引越し(住所異動等)に関する届出

更新日:2024年11月1日

ページ番号:26215773

(制度)概要

皆さんが現在住んでいるところを記録した住民基本台帳は、選挙権の行使や就学手続き、国民健康保険、国民年金給付の基礎となるものです。住所の異動があれば、異動届を忘れず行いましょう。

引越し(住所異動等の手続き)
種類こんな場合に届出期間必要なもの
転入届他の市区町村から西宮市に来た場合転入後14日以内に
  • 届出人の本人確認書類。詳しくは下記リンク先「本人確認書類について」をご覧ください。
  • 転出証明書。なお、前住所地で「転入届の特例」による転出をされた方は、転出証明書が交付されませんので、転入される方全員分の住基カード又はマイナンバーカードを必ずお持ち下さい。
  • マイナンバーカード又は、住基カード(お持ちの方のみ)
  • 国民年金手帳(新たに国民年金に加入される方)
  • 受給資格証明書(前の市区町村で要介護認定を受けている方)
  • 外国人住民の方は在留カード等(在留カード、特別永住者証明書のいずれか)
転入届国外から西宮市に来た場合転入後14日以内に
  • 転入される方全員のパスポート(帰国年月日を確認します)

※自動化ゲート・顔認証ゲートを利用された方はパスポートとあわせて、航空券または手荷物預かり証等で出入国日の確認をさせていただく必要があります。

  • 戸籍謄抄本と戸籍の附票
  • 還付されたマイナンバーカード

(平成27年10月5日以降に日本の市区町村に住民登録されていた方で当カードをお持ちの方のみ)
※国外転出者で平成27年10月5日以降に初めて日本の市区町村に住民登録され、かつ、西宮市に転入届出をされる場合は、後日、個人番号通知書を簡易書留郵便で送付します。

  • 外国人住民の方は在留カード等(在留カード、特別永住者証明書のいずれか)
転出届西宮市から他の市町村に移る場合転出日の前日までに
  • 届出人の本人確認書類。詳しくは下記リンク先「本人確認書類について」をご覧ください。
  • 国民健康保険に加入されている方は国民健康保険証
  • 後期高齢者医療保険に加入されている方は後期高齢者医療保険証
  • 医療費助成を受けている方は医療費受給者証(資格者証)
  • 介護保険証の交付を受けている方は介護保険証

※国外に転出する場合は、上記に加えて通知カードもしくはマイナンバーカードも必要です。(お持ちの方のみ)

転居届西宮市内で住所が変わった場合転居後14日以内に
  • 届出人の本人確認書類。詳しくは下記リンク先「本人確認書類について」をご覧ください。
  • マイナンバーカード又は、住基カード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険に加入されている方は国民健康保険証
  • 後期高齢者医療保険に加入されている方は後期高齢者医療保険証
  • 医療費助成を受けている方は医療費受給者証(資格者証)
  • 介護保険証の交付を受けている方は介護保険証
  • 外国人住民の方は在留カード等(在留カード、特別永住者証明書のいずれか)
世帯変更届世帯主変更や世帯が合併・分離した場合発生日から14日以内に
  • 届出人の本人確認書類。詳しくは下記リンク先「本人確認書類について」をご覧ください。
  • 国民健康保険に加入されている方は国民健康保険証

※転出届のみ郵送で届け出て、転出証明書の交付を受けることができます。
詳しくは、下記関連リンク「郵送業務のご案内」をご覧下さい。また、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は転出届のみ、オンラインでの届出が可能です。詳しくは下記関連リンク「マイナポータルを通じたオンラインでの転出届について」をご覧ください。

※転出される方の中で住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合には、原則として転出証明書は発行されません(転入届の特例)。

※外国人住民の方が、他市町村からの転入や市内転居時に在留カード等を持参していない場合、受付は行いますが、再度来庁して、住居地届出(在留カード等へ住居地の記載)を行う必要があります。

※外国人住民の方が、国外から転入した際に在留カード等を持参していない場合は、受付できませんので、必ず持参して下さい。

※外国人住民の方が住民票の届出をする際、続柄を証する文書が必要な場合があります。同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書(原本である必要があります。公的な文書が日本語でない場合は、その訳文(訳者を明記したもの)も必要です)が必要となります。
以下の証明書等で続柄を証明できる場合があります。
例)
・大使館等で発行する家族関係証明書等
・日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書
 ※出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村で発行します。

※通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードの記載事項変更や再発行はできなくなっています。

※親族以外の方と同一の住所で同一の世帯として住民登録を行う場合は、相手方の同意書が必要です。だたし、世帯を分ける場合は必要ありません。例)婚約者と同居を始める。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(PDF:169KB)

※事前に届出書への記入をご希望の方は、下記市民課お問合せフォームよりご連絡ください。その際の件名には「住民異動届書の送付希望」と入力し、必ずメールアドレスを記入してください。

届出先

市民課、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター。(分室では受付できませんのでご注意下さい)

執務時間

執務時間は、市民課・支所・市民サービスセンターは、平日午前9時から午後5時の取扱いとなります。支所・市民サービスセンターでは、正午から午後1時の間は取扱いができません。
なお、アクタ西宮ステーションは平日午前9時から午後7時の取扱いとなります。ただし、アクタ西宮ステーションにて、住基カード・マイナンバーカードにより転入の手続きをされる場合は、受付は午後5時までとなりますのでご注意ください。
※受付は平日のみとなっております。
※ご本人や世帯主が平日お越しいただけない場合は、代理の方による手続きをお願いいたします。親子や兄弟であっても、別世帯であれば委任状が必要です。代理の方に、手続きを依頼する場合は、委任状を預けてください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(住民異動届用)(PDF:101KB)

注意事項

※届出期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入いただき、後日、市から簡易裁判所に送付します。5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

お引越しの際、ご自身に必要な手続きを事前にご確認いただけます。

※質問に答えるだけでご自身やご家族の状況に合わせて、必要な手続きや持ち物などをご確認いただけます。
・西宮市に引越してくる際に必要な手続きを調べる。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
・西宮市内で引越しをする際に必要な手続きを調べる。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
・西宮市から他の自治体へ引越す際に必要な手続きを調べる。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。


関連リンク

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お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3108

ファックス:0798-37-2005

お問合せメールフォーム

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