外国人の国民健康保険の加入について
更新日:2024年11月25日
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国民健康保険に加入する必要がある外国人
次のいずれかに該当する方を除き西宮市にお住まいの外国人の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 在留期間が3か月以下の方(※)
(※)在留期間が3か月以下で住民登録ができない外国人の方でも、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合があります。 - 在留資格が「短期滞在」又は「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、”医療を受ける活動又は医療を受ける方の日常生活上の世話をする活動を目的として滞在する方
- 在留資格が「特定活動」の方で、観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”またはその方と同行する外国人配偶者の方
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
- 職場の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 後期高齢者医療制度の対象となる方
- 在留資格のない方
加入の手続きに必要なもの
- 在留カード
(在留資格が「特定活動」の方はパスポートの「指定書」も必要です) - マイナンバーカード又は通知カード
- 健康保険喪失証明(会社の健康保険をやめた方のみ)
受付窓口と窓口受付時間
令和6年11月1日以降、窓口受付時間が下記時間に変更となりました。
(1)市役所本庁、支所、サービスセンター
平日午前9時から午後5時00分まで
※支所、サービスセンターでは、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
(2)アクタ西宮ステーション
平日午前9時から午後7時00分まで
※12時から午後1時までは受付できない場合があります。
(土曜・日曜・祝日のお手続きは受付しておりませんのでご注意ください)
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お問い合わせ先
国民健康保険課 資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3117
ファックス:0798-22-7288
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