国民健康保険料の延滞金について
更新日:2024年1月1日
ページ番号:58920218
平成31年度以降の国民健康保険料について、納期限までに国民健康保険料を完納されないときは、その翌日から完納の日までの日数に応じて延滞金がかかります。期限内納付にご協力をお願いします。
延滞金の割合について
令和元年中 | 令和2年中 | 令和3年中 | 令和4年中 | 令和5年中 | 令和6年中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
納期限の翌日から3か月以内 | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
納期限の翌日から3か月を経過した日以降 | 8.9% | 8.9% | 8.8% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
各期の未納保険料の千円未満を切り捨てた額にこの料率及び延滞した日数を乗じ、365日で割り戻し計算します。閏年の場合も365日で割り戻します。
計算した結果が1,000円以下の場合には、延滞金を納付する必要はありません。具体的な金額や納付の要否については、国保収納課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
国保収納課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階 3-1窓口
電話番号:0798-35-3155
ファックス:0798-22-7288
本文ここまで