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国民健康保険料の納付が困難な人は早めにご相談を

更新日:2023年5月31日

ページ番号:48284128

納付相談

国民健康保険料の納付が困難な場合は、お早めに下記お問合せ先までお電話にてご相談をお願いします。代理の方がご相談される場合はご本人の委任状等が必要です。国民健康保険料の納付が遅れると納付の確認のため、ご連絡をする場合や文書をお送りする場合があります。納付相談もなく滞納を放置されると被保険者証を返還していただき被保険者資格証明書が交付されます。
災害、失業等で納付が困難な事情のある人は、減免や分納の制度がありますので、ぜひ早めに納付相談を。

《「被保険者証」の返還、「被保険者資格証明書」の交付》

災害その他特別の事情もなく、各納期限から1年間保険料を滞納した場合、保険証の返還を求めることがあります(返還を求める場合、通知します)。返還を求められた世帯主は保険証を返還しなければなりません。保険証が返還されると、これに代えて「被保険者資格証明書」(資格書)が交付されます。
返還を求められた場合で、災害その他特別の事情のある場合は、直ちに届出が必要です。届出がなかった場合でも、弁明が出来ますが、弁明書の提出が必要です。

保険料の分納

失業や病気などのやむをえない事情により、一時的に保険料額を納付することが困難となった場合に、本来納付すべき保険料額を一定の期間内に分割して納付することが出来ます。お電話や窓口にてご相談ください。
なお、分納は国民健康保険料の軽減や減免とは異なり、納付すべき保険料額を引き下げるものではありません。本来の保険料額と分納により納付した金額との差額は滞納として残ることになりますのでご注意ください。

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お問い合わせ先

国保収納課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階 3-1窓口

電話番号:0798-35-3155

ファックス:0798-22-7288

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