社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
更新日:2022年4月1日
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この軽減制度は、社会福祉法人等が、その社会的役割にかんがみ、利用者負担の軽減を行うものであり、市は軽減対象者の確認を行っています。
また、この制度は、社会福祉法人等の負担を求めているものであるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。
軽減制度の対象者の要件
世帯全員が市民税非課税であって、次の要件のすべてを満たす人及び生活保護受給者
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(収入には遺族年金・障害年金等や仕送りなどすべての収入を含む)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市民税課税者と同居していない、市民税課税者の扶養家族になっていない、市民税課税者から仕送り等の援助を受けていない)
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減の対象となるサービス及び軽減対象内容
- 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、予防専門型訪問サービス(軽減対象:利用者負担額)
- 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護(軽減対象:利用者負担額、食費)
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)(軽減対象:利用者負担額、食費、宿泊費)
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(軽減対象:利用者負担額、食費、滞在費)
- 介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(軽減対象:利用者負担額、食費、居住費)
※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の人は対象になりません。ただし、ユニット型個室の居住費は軽減の対象となります。
※生活保護受給者は個室の居住費(滞在費)のみが軽減の対象となります。
※高額介護サービス費の利用者負担上限額が15,000円の人の上記5のサービスに係る利用者負担額は軽減の対象になりません。
※特定入所者介護サービス費等の対象外となる人は、上記4と5のサービスに係る食費・居住費(滞在費)が軽減の対象になりません。
※特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
軽減割合
軽減対象の25%(老齢福祉年金受給者は50%、生活保護受給者は100%)
お問い合わせ先
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