西宮市地域避難支援制度の登録団体募集について
更新日:2024年11月11日
ページ番号:40677320
はじめに
突然襲ってくる災害に対して、高齢者や障害のある人などの要配慮者は情報の取得ができない、一人で避難ができないなど不安を抱えることになります。そのような状況の中、地域の皆さんによる安否確認や避難支援等は、要配慮者にとってとても心強いものです。
市や県などの行政機関が行う公的支援には限界があり、特に災害発生直後の安否確認や避難支援等には地域の皆さんの協力が欠かせません。
この制度の趣旨にご理解をいただき、近隣に住む要配慮者の方々への支援体制づくりにご協力くださいますようお願いします。
西宮市地域避難支援制度の概要
地域避難支援制度とは
災害が起こった時に、地域で支援をしようと思っても、どこにどのような人が住んでいるのかが分からないと支援のしようがありません。
地域避難支援制度とは、避難行動要支援者(別図)ご本人の同意により市が作成・提供する地域避難支援制度登録者名簿(以下「登録者名簿」という)を活用し、災害が起きた時に手助けを必要とする方に対して、自治会・自主防災組織、ご近所の方など地域の皆さんが連携して支援を行っていく制度です。
地域避難支援制度に賛同し、避難行動要支援者への日頃からの声かけや災害が起きたときの安否確認、避難支援等に協力していただける団体(自治会・自主防災組織など)に避難支援団体として登録していただきます。また、その構成員やご近所の協力していただける方を避難支援者(以下「サポーター」という)といいます。
避難行動要支援者とは要配慮者のうち、自力避難が困難で避難にあたって特に支援を要する人のことです。施設入所者や入院患者等は含まれません。
西宮市地域避難支援制度リーフレット(PDF:1,038KB)
避難行動要支援者とは
自宅で生活している人のうち、以下の要件1~6のいずれかに該当し、災害が起きたときに、自力で避難することが困難な方のことをいいます。
- 要介護3~5の認定を受けている方
- 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種をお持ちの方(心臓、じん臓機能障害のみで該当する方は除きます)
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
- 市の生活支援を受けている難病の方
- 1~5以外で避難支援団体が支援の必要を認めた方
西宮市地域避難支援制度の団体登録について
地域避難支援制度に賛同し、避難行動要支援者への日頃からの声かけや災害が起きたときの安否確認や避難支援等に協力していただける団体に避難支援団体として登録していただきます。
避難支援団体として登録ができる地域団体は、自治会、町内会、自主防災会、地区社会福祉協議会(地区社協)、マンション管理組合、地元企業などです。
登録者名簿の作成・提供について
避難支援団体の地区範囲内の避難行動要支援者に対して、市から登録申請書を送付します。
支援に必要な個人情報について避難支援団体へ提供することに同意された避難行動要支援者の情報について、登録者名簿を作成し、避難支援団体へ提供します。
地域避難支援制度のしくみ
個人情報の取扱いについて
登録者の情報は、ご自身の情報と同様に非常に大切な個人情報です。登録者名簿などの内容(個人情報)については、必要な範囲内で把握し、管理や取り扱いには細心の注意を払うことが必要です。団体登録時に登録者名簿の管理者や個人情報の共有範囲等を予め定めていただき、市へ報告していただきます。
避難支援団体の活動について
支援活動は地域によって様々です。避難支援団体・サポーターで話し合い、地域の実情に応じた取組みをしましょう。
1.平常時の支援活動
日頃からの見守りや声かけ、避難訓練等の地域行事への参加の働きかけやサポート体制についてご検討ください。必要に応じて個別避難支援計画づくり等をお願いします。
2.災害時の支援活動
まずはご自身や家族の安全を確保した上で、避難情報などの伝達や安否確認、避難場所等への避難支援を可能な範囲でお願いします。
3.安否確認や避難支援等を行う基準について
以下のいずれかの状況となった場合、安否確認や避難支援等を可能な範囲で行っていただいた後、状況が一旦落ち着いた時点で、結果について市にご連絡ください。
- 市内で震度5強以上の地震が発生した場合
- 地区範囲内で避難指示が発令された場合
- 地区範囲内で災害に伴う停電が発生した場合(人工呼吸器等を装着している登録者に限る)
※上記以外の状況の場合、市への連絡は不要です。またこの基準は、必要に応じて団体の判断で安否確認を行うことを妨げるものではありません。
※災害の状況によっては市から安否確認の依頼をすることがあります。
サポーターについて
1.サポーターの募集について
災害時に備え、誰が安否確認や避難支援をするのかを予め決めておくことができれば、要支援者をスムーズに支援することができます。必要に応じてサポーターを募集しましょう。
2.サポーターの安全確保について
地域避難支援制度の取組みは、あくまでも普段からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。サポーターになったからといって、必ず支援しなければならないという義務が課されるものではありません。サポーター自身が被災される状況も考えらますので、まずはご自身や家族の安全を確保していただいた上で、情報伝達や安否確認、避難支援等を可能な範囲でお願いします。
3.避難支援者保険の加入について
令和5年度よりサポーターとなる方が安心して活動していただけるよう、要支援者の避難支援活動を行うサポーターに対して市で直接保険を掛ける取組みを行っています(避難支援団体を通じて事前申込が必要)。
避難支援団体登録状況について
避難支援団体の登録状況は次のとおりです。
避難支援団体登録状況(2024年10月現在)(PDF:114KB)
対象地域にお住まいの避難行動要支援者のうち、同意を得られた方の名簿(「地域避難支援制度」登録者名簿)を市が作成し、避難支援団体に提供しています。
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