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令和6(2024)年度 西宮市特殊詐欺等対策電話機等購入補助金

更新日:2024年4月30日

ページ番号:26607303

特殊詐欺被害を防止するために自動録音電話機または外付け録音機の購入費用を補助します(ただし、補助額に上限あり)。

※令和6(2024)年度の申請受付は令和6(2024)年5月1日(水曜日)から開始します。

※令和5(2023)年度に市から自動通話録音機の無償配付を受けられた世帯に属する方は本補助金の申請はできませんので、ご注意ください。

申請から補助金交付までの流れ

西宮市役所地域コミュニティ推進課(地域防犯担当)へ郵送で申請→申請内容について審査→交付の可否を決定して申請者へ通知書を郵送→指定口座に補助金を振り込み



補助対象者

以下の全ての条件に当てはまる方が申請できます。

  • 西宮市内に住民登録があり、その住所地に居住していること。
  • 令和7(2025)年3月31日までに満65歳以上となる方(昭和35(1960)年4月1日以前に生まれた方)またはその方と同一世帯に属する方。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 補助対象者の方または補助対象者と同一世帯に属する方が、申請時点において市または警察から特殊詐欺等対策電話機等の貸与を受けていないこと。
  • 補助対象者の方または補助対象者と同一世帯に属する方が、市が令和5年度に実施した自動通話録音機の無償配付を受けていないこと。
  • 補助対象者の方または補助対象者と同一世帯に属する方が、過去に本補助金の交付を受けていないこと。

補助対象機器

以下の2つの機能の両方を有する自動録音電話機または外付け録音機
(1)着信前自動警告機能
・相手が電話を掛けてきた際、呼び出し音が鳴る前に相手に対して、「この電話は防犯のため録音されます。」等の警告メッセージを流す機能。
(2)自動録音機能
・着信前自動警告後、呼び出し音が鳴り、受話器をとると以後の会話を自動的に録音する機能。
※ただし、令和5(2023)年12月13日(水曜日)以降に購入した機器に限ります。

補助金額

補助対象機器の購入費用に対して、下記の上限額まで補助します(1,000円未満は切り捨て)。
・自動録音電話機の補助上限額:10,000円
・外付け録音機の補助上限額:5,000円
※修理、点検、消耗品の交換、電気代、設置、配送等に係る経費は補助対象外。
※ポイントや金券、はばタンPay等を利用して支払いをした場合、利用したポイントや金券等分は補助対象外。


申請方法

(1)補助対象機器であることを確認の上、購入後に郵送で申請して下さい。
郵送先
〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3
西宮市役所地域コミュニティ推進課(地域防犯担当)宛
(2)申請の際、次の書類等を同封してください。

  • 申請書(西宮市ホームページからもダウンロードできます)
  • 補助対象機器を購入したことがわかる領収書又はレシート等(購入年月日、メーカー名、型番・品番、購入金額が記載されたもの)の写し
  • カタログ又は取扱説明書の写し(メーカー名、型番・品番、「着信前自動警告機能」及び「自動録音機能」の両方を有することが確認できるページのみ)
  • 振込先金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード等)の写し(振込先は、申請者本人(令和7年3月31日までに満65歳以上となる方、またはその方と同一世帯に属する方)名義の口座に限る)
  • 令和7年3月31日までに満65歳以上となる方の住所、氏名及び生年月日が確認できる身分証明書等(運転免許証又は健康保険証又はマイナンバーカード等)の写し※マイナンバーカードの裏面の写しは不要
  • 申請者が令和7年3月31日までに満65歳以上となる方と同一世帯の方の場合は、上記の令和7年3月31日までに満65歳以上となる方の身分証明書等に加えて、申請者の住所、氏名及び生年月日が確認できる身分証明書等(運転免許証又は健康保険証又はマイナンバーカード等)の写し※マイナンバーカードの裏面の写しは不要

申請期限

申請期限は、令和7(2025)年1月31日(金曜日)市到着分まで(申請期限経過後に市に到着した場合は受付できません)。
※なお、予算上限に達した場合、上記申請期限の前に受付を終了する場合があります(先着順)。
受付を終了した場合は、西宮市ホームページに掲載します。



留意点

  • 補助対象機器を購入した方が補助金の申請者となり、補助台数は1世帯につき1台限りです。
  • 同一世帯(同居)以外の方が購入された場合、補助対象外となります。
  • インターネットショッピングでの購入も補助対象となります。ただし、オークションやフリマアプリ等での購入は補助対象外となります。
  • 補助金交付後6年間は、購入した機器を譲渡、交換、売払(転売)、返品、貸付け、担保に供することはできません。購入した機器は必ず申請された住所地で使用してください。

要綱

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3637

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