生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について
更新日:2024年4月2日
ページ番号:40235808
(制度)概要
生活困窮者就労訓練事業は、生活に困窮されている方のうち、様々な課題によりすぐには一般就労に就くことが困難な方に対して、軽易な作業などその方の状況に応じた就労の機会を提供しながら、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練、生活支援並びに健康面での支援等を行う事業です。
本事業の実施に当たっては、事業所ごとに西宮市長の認定を受ける必要があります。
認定申請に際しては、厚生労働省が定める、下記のガイドラインをご確認ください。
西宮市における就労訓練事業者認定状況
手続きできる人
認定の基準
1 就労訓練事業を行う者に関する要件
(1)法人格を有すること
(2)就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること
(3)生活困窮者自立相談支援事業を行う者(以下「自立相談支援機関」という。)のあっせんに応じ
生活困窮者を受け入れること
(4)就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること
(5)次のいずれにも該当しない者であること
ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)が
その事業活動を支配する者または暴力団員等をその業務に従事させ、もしくは当該業務の補助者として使用
するおそれのある者
エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗
営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は
民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
キ 破産者で復権を得ない者
ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
ケ 上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をした
ことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると
認められる者
2 就労等の支援に関する要件
就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じて下さい。
(1)(2)に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること
(2)利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと
ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること
イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと
ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと
エ アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること
3 安全衛生に関する要件
雇用型、非雇用型に関わらず、就労訓練事業を利用する生活困窮者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合には、安全衛生その他の作業条件について、同法及び労働安全衛生法の規定に基づく取扱をすること。労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合にあっても、同法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
4.災害補償に関する要件
雇用型、非雇用型に関わらず、就労訓練事業を利用する生活困窮者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合には、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償について労働者災害補償保険法等の規定に基づく取扱いをすること。労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合は、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
手続き方法
必要なもの
1 認定を受けたい事業者の方は、別添の申請書に必要事項を記載の上、西宮市長に提出して下さい。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付して下さい。
(1)就労訓練を行う建物等の平面図及び写真
(2)事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類
(3)賃借対照表、収支計算書、予算書等の法人の財政的基盤に関する書類
(4)就労訓練事業を行う者の役員名簿
(5)誓約書(様式1)
(6)その他市長が必要と認める書類
※社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、
(5)のみの添付で可とする。
申請書様式
変更・廃止申請
就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、下記のいずれかに該当する場合は、該当する書類を西宮市に提出してください。
次に掲げる事項に変更があった場合(事後届)
1 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
2 認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数
3 認定生活困窮者就労訓練事業の内容
4 就労等の支援に関する責任者の氏名
次に掲げる事項を変更しようとする場合(事前届)
認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名
就労訓練事業を行わなくなった場合
関連リンク
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お問い合わせ先
厚生課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 1階・2階
電話番号:0798-35-3144
ファックス:0798-36-3078