生活保護法改正による後発医薬品の給付原則化(生活保護法指定医療・調剤機関の皆様へ)
更新日:2022年2月16日
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生活保護法改正による後発医薬品の給付原則化
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、以下厚生労働省の通知に示された取扱いに基づき、後発医薬品の使用原則化に御協力くださいますようお願いいたします。
「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(社援保発0928第6号)(PDF:235KB)
指定医療・調剤機関の皆様へ
以下のリーフレットを御参照ください。
指定医療機関(病院・診療所)の皆様へ
指定調剤機関の皆様へ
先発医薬品の調剤状況(情報提供用)
後発医薬品の処方が可能であるにもかかわらず、先発品医薬品を処方した場合は、下記の様式を使用し、福祉事務所への情報提供にご協力ください。
先発医薬品の調剤状況(情報提供用)
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お問い合わせ先
厚生課(医療チーム)
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 1階・2階
電話番号:0798-35-3138
ファックス:0798-36-3078
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