結核に関する届出・申請・報告など[医療機関の方向け]
更新日:2024年10月11日
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結核発生届(医師が行う届出)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第12条第1項の規定に基づき、結核患者(疑似症患者を含む。)又は無症状病原体保有者を診断したときは、直ちに西宮市保健所へ届出をお願いします。
結核患者(入院・退院)届出票(病院管理者が行う届出)
感染症法第53条の11の規定に基づき、病院の管理者は結核患者が入院または退院したときは、7日以内に西宮市保健所へ届出をお願いします。
医療機関で結核患者が発生した場合
結核患者が発生すると保健所が接触者の調査を行います。結核集団感染対策(その要否の検討を含む)の対象が病院等の医療機関であった場合、健診の実施方法について保健所と当該医療機関とで十分に協議する必要があります。この場合には医療機関では「院内感染対策」の観点からも、医療法等に基づき主体的に原因調査や感染拡大防止(健診含む)に取り組む必要があることから、保健所長からの勧告に基づく健診(感染症法第17条)ではなく、医療機関主体で職員等の検診を実施する方法も考えられます。
結核研究所ホームページに掲載している結核院内感染対策の手引き、公益財団法人結核予防会が発行している結核の接触者健康診断の手引きとその解説(令和4年改訂版)をご参照ください。
結核院内(施設内)感染対策の手引き(平成26年版)(PDF:448KB)
結核医療費公費負担申請関係書類
結核の医療には結核患者の費用負担を軽減し安心して適正な医療を受けられるように、医療費を公費で負担する制度があります。
以下のリンク先をご確認ください。
結核指定医療機関について
結核指定医療機関とは、感染症第38条に規定する公費負担医療を担当する病院や診療所、薬局のことです。
結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。
以下のリンク先をご確認ください。
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