セーフティネット保証制度4号(自然災害等)の認定
更新日:2024年7月1日
ページ番号:61694058
概要
この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証付きの融資において信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
認定要件
1.西宮市において事業を行っていること
2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※最近1ヶ月とは、申請月の属する月の前月または前々月のことを指します(例:申請する月が4月の場合、3月または2月となります)
西宮市地域で指定されている災害について(セーフティネット保証4号認定)
現在、セーフティネット保証4号において、西宮市が指定地域の災害はありません。
指定地域や詳細に関しては、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください
事由 | 新型コロナウイルス感染症 |
指定期間 | 2020(令和2)年2月18日 ~ 2024(令和6)年6月30日 |
注意事項
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
お問い合わせ先
商工課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階
電話番号:0798-35-3326
ファックス:0798-35-4045
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