セーフティネット保証制度2号の認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
更新日:2024年7月11日
ページ番号:73955095
概要
セーフティネット保証制度2号は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
現在指定中の案件はについては、中小企業庁のHPページ(外部サイト)をご確認ください。
認定要件
1.西宮市において事業を行っていること。
2.国の指定案件に係る事業者と直接的又は間接的に取引を行っている中小企業者であり、かつ、「当該事業者(直接的取引)」又は「当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者(間接的取引)」との取引規模(取引依存度)(※)が全取引の20%以上であること。
3.当該事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、最近1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。
(※)取引規模(取引依存度)は、直近1年(事業期間が1年未満の場合は6ヶ月間)で算出してください。
申請手続き(郵送申請)
認定申請については、原則レターパックライトで郵送ください。
郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。
セーフティネット保証2号 申請前チェック表 (PDF:455KB)
(※)市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。なお、 窓口にて申請いただいた場合も即日で認定書が発行できない場合がありますので、予めご了承ください。
送付先
〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛
備考
・郵送申請は「レターパックライト」をご利用ください。また、送先住所・宛先(担当者名)を記入した返信用の「レターパックライト」を同封ください。
・申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、5開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。
・記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。
必要書類
次の1~7を揃えて申請してください。
法人の方 | 個人事業主の方 | |
---|---|---|
1 | 認定申請書(西宮市所定様式) | |
2 | 売上高等表(西宮市所定様式) | |
3 | 履歴事項全部証明書の写し | 職種や所在地の記載された税務署に申告済みの直近の確定申告書B(第一表)の写し |
4 | 許認可証の写し【許認可が必要な業種のみ】 | |
5 | 「月別売上高表(西宮市所定様式)」または「月別試算表」 | |
6 | 指定事業者との取引額を証明するもの | |
7 | 返信用レターパックライト(送付先住所・宛先(担当者名)を記入ください) |
【様式ダウンロード】
通常様式は以下のとおりです。
1.指定事業者と直接取引を行っている場合
・ 認定申請書(PDF:283KB)【様式2-1(イ)】
・売上高等表(PDF:54KB)【2号】
2.指定事業者と間接的な取引を行っている場合
・認定申請書(PDF:283KB)【様式2-1(ロ)】
・ 売上高等表(PDF:54KB)【2号】
3.月別売上高表(西宮市所定様式)
・ 月別売上高表(PDF:180KB)
注意事項
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3
電話番号:0798-35-3326
ファックス:0798-35-4045