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前払金・中間前払金制度について

更新日:2021年4月1日

ページ番号:90257769

前払金・中間前払金制度について

 本市では、前払金・中間前払金制度を導入しています。
 詳細は別紙「前払金・中間前払金制度について(平成30年4月1日改正)」をご覧ください。

前払金・中間前払金の対象工事

 設計金額が1件130万円(税込)以上の案件(工期の条件なし)
 ※単価契約は除きます。

中間前払金制度

 前払金を支払った工事のうち、次の要件を満たすものについて、中間前払金を支払います。
 (1) 工期の2分の1を経過していること。
 (2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われ
   ていること。
 (3) 出来高が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

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関連書類様式(リンク)

公共工事の前払金に関する要綱は、下記リンク先に掲載されています。
入札・契約に関する規則・要綱等新規ウインドウで開きます。
前払金に関係する様式は、下記リンク先の「請負工事支払関係書類様式」に含まれています。
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契約管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3405

ファックス:0798-33-0586

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