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現場代理人の常駐義務の緩和措置について(令和5年10月改定)

更新日:2023年10月1日

ページ番号:84419474

現場代理人の常駐義務の緩和措置について

現場代理人は、工事現場の運営・取締りのほか、工事の施行及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を来たさないよう工事現場への常駐(当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞在していること)が義務づけられていますが、一定の要件を満たすと市が認めた場合に限り、例外的に現場代理人の常駐義務を緩和することができることとなっております。
令和5年10月より、常駐義務の緩和に関する措置要件を改定しましたので、お知らせします。

詳細は「現場代理人取扱要領(令和5年10月1日実施)」及び「現場代理人の常駐義務の緩和措置について(令和5年10月1日改定)」をご覧ください。

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