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賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について(お知らせ)

更新日:2020年4月1日

ページ番号:69220105

賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について

「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付け国土入企第29号国土交通省土地・建設産業局長)の通知を受け、本市においても賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第26条第6項(いわゆるインフレスライド条項)について、平成26年7月1日から運用することとしました。
詳細は、以下の「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について」をご覧ください。
令和2年4月1日工事請負契約書の改正により、当該条項が第25条から第26条へ改正されました。運用方法等に変更はありません。

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