事業者の皆さんはご注意ください
4月から、飲食店なども「建物内禁煙」となります!
健康増進法の改正と、それを受けての県受動喫煙の防止等に関する条例(以下、県条例)の改正に伴い、4月から受動喫煙防止のための全面的な規制が始まり、飲食店などの建物内のすべてが原則禁煙となります。
事業者の皆さんは、事前に要点を確認しておきましょう。詳しくは市のホームページ(飲食店のみなさまへ)をご覧ください。
事業者の皆さんは、事前に要点を確認しておきましょう。詳しくは市のホームページ(飲食店のみなさまへ)をご覧ください。
県条例改正 ココを確認
【ポイント】飲食店等も規制対象になります
- 飲食店
-
- 多くの人が利用する施設
-
- その他、運動施設や植物園、都市公園なども対象
-
※バー・スナック等のうち、喫煙を主目的とするものは対象外
※学校、病院、官公庁などの施設は、昨年7月の県条例一部施行により、すでに規制対象
【ポイント】建物内のすべてが禁煙になります
※当分の間、喫煙専用室の設置は可能
飲食店などには当分の間、喫煙可能(飲食は不可)な喫煙専用室の設置が認められています(要件あり)。ただし、設置する場合、店舗等の入口に「喫煙区域あり」と表示するとともに、喫煙専用室の入口にも表示が必要です。
飲食店などには当分の間、喫煙可能(飲食は不可)な喫煙専用室の設置が認められています(要件あり)。ただし、設置する場合、店舗等の入口に「喫煙区域あり」と表示するとともに、喫煙専用室の入口にも表示が必要です。
既存小規模飲食店は当分の間、喫煙店舗とすることが可能
既存小規模飲食店とは、以下のすべてを満たす飲食店です- 4月1日時点で営業
- 客席面積100平方メートル以下
- 個人または中小企業が経営
- 「喫煙可能であること」「喫煙区域に20歳未満の人と妊婦を立ち入らせないこと」を表示
注意!加熱式たばこも紙巻きたばこと同様に規制されます
【問合せ】保健所健康増進課(0798・26・3667)