令和元(2019)年分 確定申告のお知らせ
申告書作成会場(事前予約不要)
申告書作成会場は下記のとおりです。各会場へは公共交通機関のご利用を。西宮税務署の駐車場は2月3日~3月16日は利用できません。
- アピアホール(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階)
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【期間】 2月5日(水曜)~21日(金曜)
【受付時間】 午前9時15分~午後3時30分
【対象】 年金受給者、給与所得者、事業所得者など(土地・建物・株式等の譲渡、山林所得、贈与税および相続税の申告を除く)
- 西宮商工会館(櫨塚町2-20)
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【期間】 2月13日(木曜)~3月16日(月曜)
【受付時間】 午前9時~午後4時
【対象】 年金受給者、給与所得者の還付申告者のみ(土地・建物・株式等の譲渡、山林所得、贈与税および相続税、住宅借入金等特別控除の申告を除く)
- 西宮税務署
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【期間】 2月17日(月曜)~3月16日(月曜)
【受付時間】 午前9時~午後4時
【対象】 土地・建物・株式等の譲渡、山林所得、贈与税および相続税、住宅借入金等特別控除の申告など(西宮商工会館の対象者以外)
※混雑状況により受付終了時間を大幅に繰り上げる場合があります
医療費控除について
平成29(2017)年分の確定申告から、領収書の提出が不要となり、新たに「医療費控除の明細書」の添付が義務化されています。申告会場へお越しの際は、作成した「医療費控除の明細書」を持参ください。
※「医療費控除の明細書」は医療を受けた人ごとに、病院などの支払先別に集計してください
※「医療費控除の明細書」は税務署および国税庁のホームページ(医療費控除の明細書の書き方など)から入手することができます
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められた場合に提示または提出が必要)
※「医療費控除の明細書」は医療を受けた人ごとに、病院などの支払先別に集計してください
※「医療費控除の明細書」は税務署および国税庁のホームページ(医療費控除の明細書の書き方など)から入手することができます
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められた場合に提示または提出が必要)
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出した人へ
ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出した人が確定申告を行うと、ワンストップ特例の適用がなくなります。確定申告を行う際は、ワンストップ特例を申請した寄附金についても申告する必要があります。
【問合せ】西宮税務署(0798・34・3930)