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2019年7月10日 第1553号
受水槽(小規模貯水槽)の適正管理を
ビルやマンションなどに設置されている有効容量が10立方メートル以下の受水槽は、設置者(マンション所有者等)が維持管理をする必要があります。適切な維持管理を怠ると、雨水・汚水の流入や、虫の侵入などにより水が汚れて水質事故につながります(右図参照)。
受水槽の清掃や水質検査の実施、設備の点検・改修、水質試験業者など、正しい管理について詳しくは市のホームページ(貯水槽水道の適正管理について)をご覧ください。
【問合せ】給水装置課(0798・32・2229)
2019年7月10日 第1553号
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