国民健康保険のお知らせ
12月1日は被保険者証の更新日
国民健康保険(以下、国保)は、職場の健康保険などに加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。
ここでは、12月に新しくなる国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)や、加入・脱退の手続きについてお知らせします。
ここでは、12月に新しくなる国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)や、加入・脱退の手続きについてお知らせします。
【問合せ】
被保険者証、加入・脱退について…国民健康保険課(0798・35・3117)
納付相談について…国保収納課(0798・35・3091)
新しい被保険者証を送付
新しい被保険者証(右写真参照)は、今までと同じ紙カード様式で、1人1枚です。色が現在の「空色」から「若竹色」に変わります。
保険料を滞納していない世帯には、新しい被保険者証を11月中旬までに簡易書留郵便で世帯主宛にまとめて郵送します。
保険料を滞納していない世帯には、新しい被保険者証を11月中旬までに簡易書留郵便で世帯主宛にまとめて郵送します。
被保険者証のカバーを配布
被保険者証のカバーを希望する人に、次の窓口で配布しています。
【配布窓口】国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
【配布窓口】国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
現在の被保険者証 有効期限は11月30日
被保険者証が届いたら、まず「交付日前有効」の記載の有無について確認してください。記載のあるものは届いた日から、記載のないものは12月1日から使用できます。なお、現在の被保険者証の有効期限は平成29年11月30日です
休日納付相談を実施
保険料の滞納により、新しい被保険者証を郵送できない世帯を対象に休日納付相談を行います。対象の世帯には事前にハガキでお知らせします。
【日程】11月25日(土)・26日(日)の午前9時~午後5時半
【場所】国保収納課(市役所本庁舎1階)
【日程】11月25日(土)・26日(日)の午前9時~午後5時半
【場所】国保収納課(市役所本庁舎1階)
加入・脱退の手続きについて
日本では、全ての人が安心して生活できるように、国民皆保険制度(国民全員が何らかの健康保険に加入する制度)がとられています。
職場の健康保険に加入している人など以外は、原則として住所地の国保に加入しなければなりません。
右表の事実が発生した場合は、14日以内に国民健康保険課(市役所本庁舎1階)または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く)に届け出てください。
なお、事前に手続きをすることはできません。また、国保の加入・脱退手続きは、勤務先などでは行われません。
※職場の健康保険などに加入したときは、忘れずに国保の脱退手続きを行ってください。脱退手続きがない限り、国保の加入者として保険料の請求が続きます。また、誤って国保の被保険者証を使用した場合、給付費を返還してもらう場合があります
職場の健康保険に加入している人など以外は、原則として住所地の国保に加入しなければなりません。
右表の事実が発生した場合は、14日以内に国民健康保険課(市役所本庁舎1階)または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く)に届け出てください。
なお、事前に手続きをすることはできません。また、国保の加入・脱退手続きは、勤務先などでは行われません。
※職場の健康保険などに加入したときは、忘れずに国保の脱退手続きを行ってください。脱退手続きがない限り、国保の加入者として保険料の請求が続きます。また、誤って国保の被保険者証を使用した場合、給付費を返還してもらう場合があります
手続きが必要なとき | 必要なもの |
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ほかの市町村から転入した | 印鑑 |
職場の健康保険を脱退した、 または被扶養者から外れた |
印鑑、健康保険資格喪失証明書、手続きする人の本人確認書類、世帯主および加入する人のマイナンバーのわかるもの |
子供が生まれた | 印鑑 |
※被保険者証の即日交付を希望する場合、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き公的証明書が必要です
手続きが必要なとき | 必要なもの |
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ほかの市町村へ転出した | 国保の被保険者証 |
職場の健康保険に加入した、 または被扶養者になった |
国保の被保険者証、職場の保険証または職場の保険に加入したことを証明するもの(脱退する人全員分)、手続きする人の本人確認書類、世帯主および脱退する人のマイナンバーのわかるもの |
国保の加入者が死亡した | 印鑑、国保の被保険者証、会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書、葬祭費の振込口座のわかるもの、手続きする人の本人確認書類、死亡した人のマイナンバーのわかるもの |
世帯主が変わった | 印鑑、世帯全員の国保の被保険者証 |
職場の健康保険などに加入したら
早めに国保の脱退手続きを
手続きが遅れると保険料を二重に支払うこともあります
平成27年度から、その年度の最初の納期限の翌日から起算して2年を経過すると、脱退等の手続きをしても保険料の変更ができなくなりました。保険料の変更ができないと国保に加入していない期間の保険料も支払わないといけません。職場の健康保険などに加入した場合は早めに脱退手続きをしてください。