福祉医療費助成制度
7月から受給者証(資格者証)が新しくなります
市は、福祉医療費の受給資格があり、7月1日以降も受給対象となる人に、新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に、資格不認定の通知書を発送します(ただし、2年度以上続けて資格不認定となる人で、送付希望が無い場合、通知書は送付されません)。いずれも発送日は6月21日の予定です。
【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)
対象を確認ください!申請がまだの人は問合せを
助成制度は、下表のとおりです。該当すると思われる人で、申請がまだの人は問合せを。
なお、所得制限の対象となる人が平成29年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する29年度課税(所得)証明書が必要となります。
なお、所得制限の対象となる人が平成29年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する29年度課税(所得)証明書が必要となります。
制度 | 受給対象者 | 所得制限・基準 | 一部負担金(自己負担額)(注5) |
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乳幼児等医療 (0歳~小学3年) こども医療 (小学4年~中学3年) |
0歳~1歳誕生月の末日 | 所得制限なし | 入院・外来ともに一部負担金なし |
1歳誕生月翌月1日~6歳到達後最初の3月31日まで | 所得基準額未満…一般区分 所得基準額以上…特定区分(注3・4) |
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小学生~中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) | 所得基準額未満(注3・4) | 入院・外来ともに一部負担金なし | |
母子家庭等医療 | 母子(父子)家庭の18歳到達後の最初の3月31日までの子(ただし、高校在学中の子は20歳到達まで)とその養育をしている母、父または遺児 | 本人(母または父)、扶養義務者等全員の平成29年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注4) | 外来は1日800円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額3200円(低所得認定者は1600円)が限度(注6) |
障害者医療・高齢障害者医療 (注1) |
身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院のみ助成対象) | 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成29年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注4) | 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注6) |
療育手帳A、B1、B2所持者(B2はIQ・DQ60以下または自閉症の場合) | 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成29年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注4) | 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注6) | |
精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は助成対象外) | 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成29年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注4) | 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注6) | |
高齢期移行医療 (注2) |
65歳~69歳 | 世帯全員の平成29年度市町村民税が非課税で次のいずれかの人
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(注1)高齢期移行医療受給者かつ身体障害者手帳4級所持者の場合、高齢期移行医療費受給者証が交付されます
(注2)平成29年7月1日から、「老人医療費助成制度」を廃止し、「高齢期移行医療費助成制度」を創設。
ただし、昭和27年6月30日以前に出生の人は、経過措置として、変更前の受給資格要件“世帯全員が平成29年度市町村民税非課税であること”で判定
(注3)所得基準額…親権者(父・母)等の扶養義務者全員の平成29年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円
(注4)住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除については、控除前の所得割額で判定
(注5)高齢期移行医療を除く一部負担金の限度額は、同一医療機関・同一薬局ごとにおける限度額(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱い)
(注6)低所得認定者…所得判定対象者全員が市町村民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の場合