国民健康保険のお知らせ
保険料率が決定しました
国民健康保険(以下、国保)の保険料は、(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護納付金分(介護保険第2号被保険者のいる世帯のみ)の3つを合わせたものです。平成29年度の保険料率・賦課限度額と、保険料計算方法は下表のとおりです。
【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)
平成29年度の保険料の計算方法 (カッコ内は28年度の数値)
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(1)~(3)を合わせて徴収
(注1)40歳~64歳の人が対象
(注2)基準総所得金額は総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いたもの
保険料決定通知書を6月中旬に送付
平成29年度の保険料決定通知書を、6月中旬に送付します。納付方法が口座振替や特別徴収の世帯を除き、納付書を同封します。
6/19~21 保険料質問コーナー開設
市は、保険料の算定方法等の質問や納付方法の相談のため「国民健康保険料質問コーナー」を設けます。
【設置期間】6月19日(月)~21日(水)の午前9時~午後5時
【会場】市役所本庁舎2階252会議室
【設置期間】6月19日(月)~21日(水)の午前9時~午後5時
【会場】市役所本庁舎2階252会議室
保険料の軽減・減免について
所得が少ないなどの理由により、保険料が軽減・減免される場合があります。対象など詳しくは問合せを。
保険料の軽減判定基準を見直し
平成29年度は、5割軽減および2割軽減の世帯を対象に保険料の均等割額と平等割額の軽減判定基準が見直されました。
世帯主および国保加入者の28年中の総所得金額等の合計金額が下表の基準額より少ない世帯は、保険料が軽減される場合があります。この場合の所得の合計は、保険料決定のための基準総所得金額と異なります。
なお、軽減は該当世帯に自動的に適用され、申請不要です。
世帯主および国保加入者の28年中の総所得金額等の合計金額が下表の基準額より少ない世帯は、保険料が軽減される場合があります。この場合の所得の合計は、保険料決定のための基準総所得金額と異なります。
なお、軽減は該当世帯に自動的に適用され、申請不要です。
軽減割合 | ||||
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7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | ||
国保加入者数 | 1人 | 33万円以下 | 60万円以下 | 82万円以下 |
2人 | 33万円以下 | 87万円以下 | 131万円以下 | |
3人 | 33万円以下 | 114万円以下 | 180万円以下 | |
4人 | 33万円以下 | 141万円以下 | 229万円以下 |
ただし、世帯構成が変更になった場合は見直すことがあります
非自発的失業者の軽減について
対象は倒産・解雇等の理由で離職され、雇用保険の「特定受給資格者」か「特定理由離職者」とされた65歳未満の人です。軽減期間は離職の翌日から翌年度末までです。
前年給与所得(給与所得以外の所得は対象外)を100分の30にして保険料の所得割額を算出するほか、高額療養費の所得区分についても給与所得を100分の30にして判定します。
非自発的失業者にかかる軽減は、届出が必要です。雇用保険受給資格者証、印鑑、手続する人の本人確認書類(同一世帯以外の人は委任状等も)、該当者のマイナンバー(個人番号)が分かるものを持参してください。
前年給与所得(給与所得以外の所得は対象外)を100分の30にして保険料の所得割額を算出するほか、高額療養費の所得区分についても給与所得を100分の30にして判定します。
非自発的失業者にかかる軽減は、届出が必要です。雇用保険受給資格者証、印鑑、手続する人の本人確認書類(同一世帯以外の人は委任状等も)、該当者のマイナンバー(個人番号)が分かるものを持参してください。
保険料の減免について
災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難なときは、申請すると保険料の所得割額が減免される場合があります。減免事由など詳しくは問合せを。