精神障害者保健福祉手帳1級所持者が在宅する世帯
4月から水道料金等減免の対象に

市と上下水道局は、4月から精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人が市内の住民票住所において在宅する世帯を、水道料金等減免の対象とします(表(1)参照)。なお、水道料金等減免には申請が必要です。表(2)の世帯はすでに水道料金等減免の対象となっています。
※この制度は、3月定例市議会において平成29年度予算案が承認された後、4月以降の適用となります
表(1)4月から新たに水道料金等減免の対象となる世帯
対象申請窓口
精神障害者保健福祉手帳1級(有効期限が切れていない)を持つ人が市内の住民票住所において在宅する世帯 障害福祉課
(市役所本庁舎1階)
(注)対象者が社会福祉施設に入所している場合や、すでに水道料金等減免を受けている世帯に属している場合は、減免対象外です
表(2)すでに水道料金等減免の対象となっている世帯
対象申請窓口
身体障害者手帳1・2級を持つ人が在宅している世帯 障害福祉課(市役所本庁舎1階)
療育手帳Aを持つ人が在宅している世帯 障害福祉課(市役所本庁舎1階)
身体障害者手帳3級と療育手帳B1の両方を持つ人が在宅している世帯 障害福祉課(市役所本庁舎1階)
家族介護慰労金を受給している世帯 高齢福祉課(市役所本庁舎1階)

【問合せ】
上下水道局電話受付センター
(0798・32・2201、0797・61・1703、078・904・2481)
※受付時間は午前8時45分~午後8時(土・日曜、祝日は5時半まで)

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