児童手当システムにおける所得額算定の誤りについて
更新日:2017年12月18日
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2014年8月7日資料提供
1.経緯
平成26年7月14日(月曜)に平成26年度特例給付認定通知書を送付した。
7月30日に受給者より、「所得の算定が違うのではないか。」という問合せがあり、該当の490件を調査したところ、6件について、所得から省かれるべき分離課税配当所得を合算して判定していたことが判明した。
その内訳は、平成26年度において、認定通知の間違いが3件、平成25年度の支給誤りが3件で、追加支給額が300,000円であった。
また、児童扶養手当と特別児童扶養手当の881件についても、同様の調査を行ったが該当はなかった。
2.原因
平成22年度の税制改正で、分離課税配当所得が創設された際、同改正の影響を受ける児童扶養手当システム、特別児童扶養手当システムの改修ができていなかった。
このたび判明した、児童手当の6件の認定誤りについては、平成24年度の児童手当制度の改正時に、児童手当システムにも同様の対応が必要であったが、改修ができていなかったため、誤った判定を行ったことが原因である。
3.対応
平成26年度分で、間違って特例給付認定通知書を送った3世帯に、電話及び文書でお詫びするとともに、あらためて児童手当認定通知書を送付する。
平成25年度分の支給額を誤った3世帯には、同様にお詫びするとともに、追加支給を行う。
4.再発防止策
税制改正等制度改正による児童手当等システムの改修にあたっては、チェック体制を強化するとともに、システムの条件設定が適切に実行されているか、あらゆるパターンのサンプル抽出を行うなど、確認を十分行うなどの対策を講じる。
問合せ先
子育て手当課
電話:0798-35-3189
お問い合わせ先
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