公平委員会のご案内
更新日:2024年11月19日
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公平委員会とは
公平委員会は、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権を保障するために設置された機関(行政委員会)です。
(地方公務員法第7条第2項)
公平委員会は3人の委員で構成されている合議制の機関です。
委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て地方公共団体の長が任命します。
委員の任期は4年となっています。
(地方公務員法第9条の2)
公平委員会には事務職員を置くことが定められています。
(地方公務員法第12条第5項)。
西宮市公平委員会には現在、5名の職員(監査事務局等と併任)が従事しています。
公平委員会の委員
西宮市の公平委員は、現在、以下の3名です。
役職 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
委員長 | 辰野 久夫 | 平成21年4月1日 | 弁護士 |
委員(委員長職務代理者) | 田中 厚弘 | 令和元年12月25日 | 団体役員 |
委員 | 高野 まゆみ | 平成19年7月6日 | 会社員 |
公平委員会の業務
公平委員会の主な業務は次のとおりです(地方公務員法第8条第2項)。
- 職員の給与や勤務時間、その他勤務条件に関して職員からの措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を行います。
- 職員に対する不利益な処分について、職員からの審査請求に対する裁決を行います。
- 職員からの苦情の処理を行います。
- その他、法律に基づき公平委員会の権限とされる事務を行います(職員団体の登録など)。
苦情相談
市の職員の苦情(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等にかかるハラスメントに関する事項を含む)や悩み等を解消することにより、安心して仕事に専念できるよう、苦情相談に応じています。相談に関する秘密は厳守します。
相談内容によっては助言等のほか、関係者に対し事情聴取、照会その他の調査を行い、関係当事者に対し、指導、あっせんなどを行う場合があります。また、相談内容は公平委員会に報告します。
なお、会計年度任用職員も苦情相談の対象となります。
参考
全国における公平委員会等の設置状況など【総務省ホームページ】(外部サイト)
お問い合わせ先
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