住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について
更新日:2023年4月1日
ページ番号:15198564
(制度)概要
西宮市では住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の法改正に伴い、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録を法律の施行日である平成29年10月25日から開始しました。
住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、外国人など住宅の確保に特に配慮を要する方々です。詳しくは、以下の兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画をご覧下さい。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは
住宅確保要配慮者の方のうち、その範囲を決めた上で入居を拒まない賃貸住宅として登録するものです。1戸から登録することができます。
手続きできる人
賃貸住宅の賃貸人
手続き方法
管理されている賃貸物件を住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に登録する流れは以下のとおりです。
※詳細については、セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイト)をご覧ください。
- すまいづくり推進課へ、事前に物件が登録可能かご相談ください。
- 各種条件を確認し、登録可否についてすまいづくり推進課よりご連絡いたします。
- 登録可能な場合、上記情報提供システム内の事業者アカウント登録画面(外部サイト)より事業者アカウントを作成してください。
- すまいづくり推進課へ登録申請書 をご提出いただくか、上記情報提供システムにて、事業者向け管理サイト入力マニュアル(外部サイト)を参考に物件登録申請を行ってください。
- 登録申請が承認され次第、上記情報提供システムで物件情報が公開されます。
必要なもの
申請書の他に必要な書類は以下のとおりです。詳しくは下記実施要綱を参照下さい。
- 住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
- 【旧耐震-昭和56年5月31日以前の物件】地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
ロ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
基準
登録できる物件等の基準は次のとおりです。
(1)住宅の設備は、対象住戸が台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室(以下「台所等」)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所等を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸に台所等を備えることは必要ありません。
(2)住宅の各戸の床面積が、25平方メートル以上であること。共同居住型住宅(シェアハウス)では対象部分の床目面積合計が15平方メートル×居住人数(最小2人)+10平方メートル以上、専用居室の面積は9平方メートル以上であること。
(3)住宅の家賃が近傍同種の家賃と均衡を逸しないよう適正に定められていること。
(4)耐震性能を有していること。対象となる住戸がある建物が、昭和56年6月1日以降に着工もしくは、耐震改修等を行い、新耐震基準と同等以上安全性が確認されていること。
(5)消防法若しくは建築基準法等の法律に違反していないこと。
(6)土砂災害特別警戒区域や津波災害特別警戒区域等の災害の危険性が高い地域に立地していないこと。
登録に際して
登録に際して、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲等を決定します。
(例:高齢者の入居を拒まないとして登録したにも係らず、高齢者であることを理由に入居を拒否することは不可)
登録は無料ですので、是非この機会にご検討下さい。登録後はセーフティネット住宅登録事務局のホームページに物件情報が掲載され、入居希望者から連絡が入ることになります。
西宮市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度 実施要綱(PDF:414KB)
届出書・申請書様式
登録されている物件の検索について
登録されている物件に対するお問い合わせは、下記リンク先のホームページ(国土交通省)の各物件に示されている連絡先へお願いいたします。
すまいづくり推進課では、物件に対するお答えはできませんので、ご了承のほどお願いいたします。
関連リンク
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