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近隣で開発事業等が計画されている方へ

更新日:2025年2月6日

ページ番号:10515352

自宅の隣で新築マンションが計画される場合を例としてマンガ化

西宮市では、都市計画法の開発許可とは別に、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」を平成12年度より運用しています。この条例では、敷地内の緑化や駐車場の設置など様々なルールを定めています。

ここでは、その中のひとつ、「近隣協議」の一例をマンガでご紹介いたします。

西宮市にお住まいの方、土地や建物をお持ちの方、自治会の代表の方など、近隣協議の対象となられた方々に限らず多くの皆さまに見ていただければ幸いです。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マンガでわかる!にしのみやの開発事業(PDF:6,566KB)

近隣協議とは?

「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」の近隣協議は、事業者側が近隣協議の対象となる方々に対して、主に建物や土地利用の計画を策定段階で説明し、意見交換を行うことを指します。

事業者側が皆さまから出た全てのご意見を受け入れることを保証するものではありませんが、日々の暮らしの中で大切にされていることや、ご懸念なさっていることなどを事業者側へ伝える場としてご活用ください。

どうなったら同条例上の近隣協議が完了したとみなされるのだろうか、完了したらすぐに工事が始まるのだろうか、など、ご不明なことがございましたら、開発指導課までお問い合わせください。


 
  
 内容

  • 全20ページ
  • マンガストーリー(2~12ページ)
  • よくあるQ&Aなど各種解説(13~20ページ)

関連ページのご案内

近隣協議の進め方や協議内容を含めた条例内容、手続きを詳述した事業者向けページです。
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お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

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