適正な計量のために
更新日:2024年4月16日
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はかりの検査制度
定期検査制度
スーパーなどの小売店や薬局、製造工場などで「はかり(非自動はかり、分銅及びおもりなどの質量計)」を取引や証明に使用する場合は、「検定証印」もしくは「基準適合証印」を付された「特定計量器」を使用しなければならないと「計量法」に定められています。
また、これらの特定計量器は、2年に1回、西宮市を含む特定市や都道府県など公的機関等の定期検査を受ける必要があります。これは、繰り返し使用しているうちに生じるはかりの誤差を無くし、正確な計量を行ってもらうために設けられている制度です。
※検定後1年以内のはかりは1回目の定期検査が免除されます(平成31年3月以前の検定証印等のあるはかりは3年以内)。
この定期検査を受けなかったり、不合格になったはかりを使用した場合には罰則規定が定められています。
西宮市では、市内区域をJR神戸線の北側と南側の2地区に分け、隔年で市の指定定期検査機関である(一社)兵庫県計量協会(電話:078-361-8070)が定期検査業務を行っています(令和5年度は北側地域で実施)。検査に合格したはかりには定期検査済証印(検査合格年月の付されたラベル)が貼付されています
検定証印
基準適合証印
定期検査済証印
年度 | 地域 | 実施戸数 | 検査器数 | 不合格器数 | 不合格率 |
---|---|---|---|---|---|
令和5 | 北部 | 374戸 | 861器 | 21器 | 2.4% |
令和4 | 南部 | 412戸 | 1,641器 | 35器 | 2.1% |
令和3 | 北部 | 372戸 | 884器 | 7器 | 0.8% |
令和2 | 南部 | 399戸 | 1,466器 | 30器 | 2.0% |
令和元 | 北部 | 347戸 | 754器 | 8器 | 1.1% |
平成30 | 南部 | 406戸 | 1,446器 | 21器 | 1.5% |
平成29 | 北部 | 340戸 | 757器 | 10器 | 1.3% |
平成28 | 南部 | 404戸 | 1,428器 | 42器 | 2.9% |
平成27 | 北部 | 344戸 | 757器 | 5器 | 0.7% |
平成26 | 南部 | 416戸 | 1,355器 | 13器 | 1.0% |
平成25 | 北部 | 357戸 | 716器 | 4器 | 0.6% |
量目立入検査(商品量目制度)
スーパーなどで販売されている食肉、野菜、魚介、惣菜などに内容量の表記がされていても、それが必ずしも正しい量の表記であるとは限りません。中には、うっかりミスや自然減量によって表記よりも実際の量が少なくなっているケースがあるのです。
原因のひとつは、商品の計量の際に風袋(トレーやラップフィルム、つまなど)の重さをうっかり引き忘れていたり、間違った量を引いていることです。この場合、正味量は表記された内容量より、トレー等の重さや間違えた数値の分だけ少ないということになります。
他にも、魚介類や野菜などでは、ラップをした後に水分などが自然に抜けることで、購入時の量が計量時よりも減ってしまっていることがあり、この場合も実際の量と表記量には差異が生じることになります。
これらの結果として起こる消費者の不利益を無くすために、消費生活センターでは流通の増える中元期と年末期に、スーパーなどの販売店や製造事業所への立入検査を順次実施し、その事業所(店舗)で計量されている商品に量目不足がないかをチェックしています。
万が一、量目公差(政令で定める誤差)を超えた不足が多数発見された場合は、改善報告書の提出を求めたり、再立入検査を実施するなどして改善を促しています(再立入検査を繰り返しても改善されない場合は、当該不正事項の公表や、50万円以下の罰金などの措置がとられることもあります)。
立入検査時には、30~50の商品を抽出するなどの統計的手法を用いて、その事業所(店舗)全体の計量管理状況の診断も行っています。
年度 | 検査戸数 | 検査個数 | 正量 | 過量 | 不足 |
---|---|---|---|---|---|
令和5 | 8戸 | 570個 | 557個 | 13個 | 0個 |
令和4 | 16戸 | 783個 | 772個 | 10個 | 1個 |
令和3 | 7戸 | 303個 | 303個 | 0個 | 0個 |
令和2 | 11戸 | 325個 | 316個 | 4個 | 5個 |
令和元 | 16戸 | 781個 | 692個 | 89個 | 0個 |
平成30 | 12戸 | 728個 | 617個 | 108個 | 3個 |
平成29 | 13戸 | 743個 | 722個 | 18個 | 3個 |
平成28 | 14戸 | 758個 | 745個 | 9個 | 4個 |
平成27 | 13戸 | 668個 | 622個 | 46個 | 0個 |
平成26 | 12戸 | 766個 | 731個 | 30個 | 5個 |
平成25 | 10戸 | 478個 | 468個 | 0個 | 10個 |
その他の立入検査
日常生活に密着したものとして、水道、ガスメーターやガソリンスタンドのメーター、タクシーメーターなどについても、使用有効期限が過ぎていないかをチェックしたり、指示値どおり計量されているかといった検査を実施しています。
よくある質問
Q. 定期検査が必要なのは、はかり(質量計)だけですか?
A. 皮革面積計も定期検査が必要です。皮革面積計は、1年に1回の定期検査を受けてください。
取引・証明に使用するはかり(質量計)は、2年に1回です。
その他の計量器(体温計や長さ計等)は、不要です。
Q. 商売等に使用するはかりの定期検査を受検したい。
A. 使用開始時期や使用実態等をお聞きし、取引・証明用のはかりであれば検査を実施します。
西宮市が実施する特定計量器定期検査は、計量法に基づく指定定期検査機関である(一社)兵庫県計量協会が実施しています。
手数料については、「はかり」の種類ごとに条例で定められていますのでお問い合わせください。
Q. 昔のはかりが正確なのですが、再び商売に使って良いですか?
A. 取引・証明に使用するはかりは2年に1回の定期検査が法律により義務付けられていますので、2年以内の日付が付されている定期検査済証印(シール)がはかりに貼ってあれば、次回の定期検査まで使用可能です。