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適正な計量のために

更新日:2024年4月16日

ページ番号:51707996

はかりの検査制度

定期検査制度

スーパーなどの小売店や薬局、製造工場などで「はかり(非自動はかり、分銅及びおもりなどの質量計)」を取引や証明に使用する場合は、「検定証印」もしくは「基準適合証印」を付された「特定計量器」を使用しなければならないと「計量法」に定められています。

また、これらの特定計量器は、2年に1回、西宮市を含む特定市や都道府県など公的機関等の定期検査を受ける必要があります。これは、繰り返し使用しているうちに生じるはかりの誤差を無くし、正確な計量を行ってもらうために設けられている制度です。
※検定後1年以内のはかりは1回目の定期検査が免除されます(平成31年3月以前の検定証印等のあるはかりは3年以内)。
この定期検査を受けなかったり、不合格になったはかりを使用した場合には罰則規定が定められています。

西宮市では、市内区域をJR神戸線の北側と南側の2地区に分け、隔年で市の指定定期検査機関である(一社)兵庫県計量協会(電話:078-361-8070)が定期検査業務を行っています(令和5年度は北側地域で実施)。検査に合格したはかりには定期検査済証印(検査合格年月の付されたラベル)が貼付されています


検査成績(過去11年)
年度地域実施戸数検査器数不合格器数不合格率
令和5北部374戸861器21器2.4%
令和4南部412戸1,641器35器2.1%
令和3北部372戸

884器

7器0.8%

令和2

南部399戸1,466器30器2.0%
令和元北部347戸754器8器1.1%
平成30南部406戸

1,446器

21器

1.5%
平成29北部340戸757器10器1.3%

平成28

南部404戸1,428器

42器

2.9%
平成27北部344戸757器

5器

0.7%
平成26南部416戸1,355器13器1.0%
平成25北部357戸716器4器0.6%

量目立入検査(商品量目制度)

スーパーなどで販売されている食肉、野菜、魚介、惣菜などに内容量の表記がされていても、それが必ずしも正しい量の表記であるとは限りません。中には、うっかりミスや自然減量によって表記よりも実際の量が少なくなっているケースがあるのです。

原因のひとつは、商品の計量の際に風袋(トレーやラップフィルム、つまなど)の重さをうっかり引き忘れていたり、間違った量を引いていることです。この場合、正味量は表記された内容量より、トレー等の重さや間違えた数値の分だけ少ないということになります。

他にも、魚介類や野菜などでは、ラップをした後に水分などが自然に抜けることで、購入時の量が計量時よりも減ってしまっていることがあり、この場合も実際の量と表記量には差異が生じることになります。

これらの結果として起こる消費者の不利益を無くすために、消費生活センターでは流通の増える中元期と年末期に、スーパーなどの販売店や製造事業所への立入検査を順次実施し、その事業所(店舗)で計量されている商品に量目不足がないかをチェックしています。

万が一、量目公差(政令で定める誤差)を超えた不足が多数発見された場合は、改善報告書の提出を求めたり、再立入検査を実施するなどして改善を促しています(再立入検査を繰り返しても改善されない場合は、当該不正事項の公表や、50万円以下の罰金などの措置がとられることもあります)。

立入検査時には、30~50の商品を抽出するなどの統計的手法を用いて、その事業所(店舗)全体の計量管理状況の診断も行っています。

検査成績(過去11年)
年度検査戸数検査個数正量過量不足
令和5

8戸

570個557個13個0個
令和416戸783個772個10個1個
令和37戸303個303個0個0個
令和211戸325個316個4個5個
令和元16戸781個692個89個

0個

平成3012戸728個617個108個3個
平成2913戸743個722個18個3個
平成28

14戸

758個745個9個4個

平成27

13戸

668個622個46個0個
平成2612戸766個731個30個5個
平成2510戸478個468個0個10個

その他の立入検査

日常生活に密着したものとして、水道、ガスメーターやガソリンスタンドのメーター、タクシーメーターなどについても、使用有効期限が過ぎていないかをチェックしたり、指示値どおり計量されているかといった検査を実施しています。

燃料油メーター検査

よくある質問

Q. 定期検査が必要なのは、はかり(質量計)だけですか?

A. 皮革面積計も定期検査が必要です。皮革面積計は、1年に1回の定期検査を受けてください。

取引・証明に使用するはかり(質量計)は、2年に1回です。

その他の計量器(体温計や長さ計等)は、不要です。

Q. 商売等に使用するはかりの定期検査を受検したい。

A. 使用開始時期や使用実態等をお聞きし、取引・証明用のはかりであれば検査を実施します。

西宮市が実施する特定計量器定期検査は、計量法に基づく指定定期検査機関である(一社)兵庫県計量協会が実施しています。
手数料については、「はかり」の種類ごとに条例で定められていますのでお問い合わせください。

Q. 昔のはかりが正確なのですが、再び商売に使って良いですか?

A. 取引・証明に使用するはかりは2年に1回の定期検査が法律により義務付けられていますので、2年以内の日付が付されている定期検査済証印(シール)がはかりに貼ってあれば、次回の定期検査まで使用可能です。

お問い合わせ先

消費生活センター

西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館 3階

電話番号:0798-69-3156

ファックス:0798-69-3162

お問合せメールフォーム

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