給与からの特別徴収(市・県民税の天引き)
更新日:2024年9月6日
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給与所得に係る市・県民税は原則として特別徴収(給与からの天引き)となります。
給与所得者である納税義務者本人が手続きを行うものではなく、給与の支払者から市へ提出される「給与支払報告書」に基づいて特別徴収が開始されます。
対象
前年中に給与の支払いを受けており、4月1日現在で給与の支払いを受けている人が対象です。
給与の支払者や従業員の希望で普通徴収との選択ができるものではありません。
ただし、以下の場合は対象外です。
- 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
- 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
- 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
- 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
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