差押不動産に係る鑑定評価業務の受託を希望される方へ
更新日:2024年3月1日
ページ番号:64754606
差押不動産に係る鑑定評価業務の受託を希望される方へ
差押不動産に係る鑑定評価業務の受託を希望される方へ
西宮市納税課では、国税徴収法に準ずる地方税法に基づき、差し押さえた不動産を公売するにあたり、鑑定人にその評価及び鑑定評価書の作成を委託しています。今後、受託を希望された方の中から、それぞれの差押不動産ごとに、鑑定評価実績等を考慮し、厳正に鑑定人を検討した上で鑑定評価依頼します。<平成27年度から実施>
受託を希望される方は、以下の内容をお読みの上、定められた手続きに従い、下記の「不動産鑑定人の希望届出書」、「不動産鑑定評価実績表」及び「指名停止等に関する申出書」を提出してください。
なお、「不動産鑑定人の希望届出書」を提出された方は、令和9年に、登録実績の更新を行っていただく予定です。
【新規登録者の要件】
以下の要件を満たすものであること。
- 現に不動産鑑定業者登録(国土交通大臣登録又は都道府県知事登録)を受けている業者又はその事務所に所属する不動産鑑定士であること。
- 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「鑑定評価法」という。)第40条の規定による懲戒処分を受けた場合には、その処分に係る不利益処分が終わった日から3年を経過していること。
- 不動産鑑定士の所属する不動産鑑定業者が、鑑定評価法第41条の規定による監督処分を受けた場合には、その処分に係る不利益処分が終わった日から3年を経過していること。
【鑑定報酬額等について】
【注意事項】
- 差押不動産等の評価等の依頼については、原則として、応募時に提出いただいた申請書類に基づき、鑑定人となることを希望された不動産鑑定士を指定して行います。
- 希望する業務を依頼すべき差押不動産等がない場合や評価等を依頼すべき差押不動産等が希望する地域に無い場合、また、希望する地域における鑑定人の人数が鑑定評価等を依頼する差押不動産等より多い場合などには、鑑定評価等の依頼が行われない場合もあります。
- 依頼すべき業務を希望する鑑定人がいない場合や、差押不動産等の所在地を希望する鑑定人がいない場合などには、差押不動産等の状況に応じて、鑑定評価業務受託希望申請者以外の方に評価依頼をすることもあります。
【提出必要書類】
【書類の提出方法】
納税課まで直接持参いただくか、郵送にて提出してください。
※提出した希望届出書の記載内容に変更があった場合は、変更後の内容を記入した「不動産鑑定人の希望届出書」を再度提出してください。
【書類の提出先】
〒662-8567
兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所 本庁舎2階
納税課 公売担当
電話:0798-35-3274
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