被保険者の方がお亡くなりになった場合のお手続きについて
更新日:2023年4月1日
ページ番号:60008203
お亡くなりになった方の介護保険被保険者証、負担割合証等の高齢介護課が発行している証を返還してください。高齢介護課(本庁舎1階11番窓口)または各支所・サービスセンターの窓口にお持ちいただくか、本庁・高齢介護課へ郵送をお願いします。介護保険のサービスを利用していた場合は、事業者への精算終了後に証を返還してください。紛失等で証が手元にない場合、お手続きは不要です。
詳細
高齢介護課が発行している証
・介護保険被保険者証(色:ピンク、該当者;被保険者全員)
・介護保険負担割合証(色:緑色、該当者:認定ありの方のみ)
・負担限度額認定証(色:水色、該当者:認定ありで申請した方のみ)
・社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(色:白、該当者:認定ありで申請した方のみ)
65歳以上の人の保険料の精算について
65歳以上の方の保険料については、月割りで再計算をして変更通知書をお送りします。精算により、納付が必要な方には納付書を同封していますので、お支払いをお願いします。納め過ぎの保険料がある場合には、保険料変更通知書とは別に還付金(お返しするお金)のお知らせを後日お送りします。還付金請求書に相続人の方の署名・押印、受取口座をご記入のうえ、同封の封筒にて返送してください。
郵便物の送付先について
高齢介護課からの郵便物は、亡くなられた方の住民票住所または送付先として登録済の住所へお送りします。別住所のご遺族への送付を希望する場合は、送付先変更届を提出してください(郵送可)。
送付先変更届の提出については、送付先変更届についてをご覧下さい。
お問い合わせ先
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