このページの先頭です

保険料の滞納と給付制限

更新日:2023年4月1日

ページ番号:36387631

 介護保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用するときに、次のような保険給付の制限を受けることがあります。

保険料を1年以上滞納した場合
(支払方法の変更)
介護サービスを受けたときに、利用料をいったん全額自己負担していただき、後で保険給付分を払い戻しします(償還払い)。
保険料を1年6カ月以上滞納した場合(保険給付の一時差止)保険給付分の払い戻しが、一時差し止められます。
滞納が続く場合には、さらに差し止めた給付額から滞納している保険料額を控除する場合もあります。
保険料を支払わないまま時効となった場合(給付額減額)介護保険料は滞納したまま2年が経過すると時効消滅し、その後には、消滅した分の保険料を納付することはできなくなります。
滞納期間の長さに応じて、一定期間利用者負担が引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

また、特別な事情がないのに保険料を滞納された場合は、地方税の滞納処分の例(国税徴収法の規定に基づく)により、滞納処分(差押)を行うことがあります。

保険料の納付が困難なときは、必ず高齢介護課に相談してください。

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3148

ファックス:0798-34-2372

お問合せメールフォーム

本文ここまで