後期高齢者医療制度の保険料の軽減
更新日:2024年4月1日
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低所得の方に対する保険料軽減
1.均等割額
同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合算額が定められた基準を下回る場合、均等割額が軽減されます。これは、保険料の賦課期日(毎年4月1日)の世帯状況で判定されます(賦課期日後に加入されたときは加入日で判定されます)。
なお、同一世帯の軽減判定対象者全員の所得が把握できていれば、兵庫県後期高齢者医療広域連合で軽減判定を行いますので、手続きは不要です。
総所得金額(被保険者全員+世帯主)が | 軽減割合 |
---|---|
基礎控除額(43万円) | 7割(15,837円) |
基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数 | 5割(26,395円) |
基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1) | 2割(42,232円) |
- 軽減判定基準
- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等(収入額-控除額)から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
上記のいずれかに該当する方です。
被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
1人 | 43万円以下 | 72.5万円以下 | 97.5万円以下 |
2人(うち年金・給与所得者数1人) | 43万円以下 | 102万円以下 | 152万円以下 |
2人(うち年金・給与所得者数2人) | 53万円以下 | 112万円以下 | 162万円以下 |
2.具体的な計算例
【例】被保険者1名で年金収入168万円のみの場合
【例】被保険者1名で年金収入200万円のみの場合
【例】被保険者1名で年金収入168万円のみ、給与収入100万円のみある子(世帯主)と同居している場合
被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は5割軽減(3年目は軽減なし)となり、所得割額の負担はありません。
被用者保険の被扶養者とは、全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合、共済組合などの扶養家族のことです(国民健康保険や国民健康保険組合にご加入だった方は除く)。
軽減が重複したときの調整
被用者保険の被扶養者であった方で、かつ低所得の方に対する均等割額の軽減にも該当される場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料に関するこれまでの経緯
平成20年度
- 均等割額の7割軽減を8.5割軽減に拡大。
- 所得割額の軽減を追加。
- 保険料の納付方法の変更(特別徴収対象者についても、口座振替を選択可能とする)。
- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減を追加。
平成21年度
- 均等割額の軽減に9割軽減を追加。
平成22年度
- 被用者保険の被扶養者であった方について、2年間の軽減措置を制度廃止まで延長。
平成26年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(二人世帯以上が対象→単身世帯についても対象)。
平成27年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
平成28年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
平成29年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 所得割額の軽減割合を2割に変更。
- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減割合を7割に変更。
平成30年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 所得割額の軽減を廃止。
- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減割合を5割に変更。
平成31年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 均等割軽減の特例の見直し。(PDF:320KB)
令和2年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 均等割軽減の特例の見直し。
令和3年度
- 7.75割軽減の廃止。
- 軽減判定基準の見直し(軽減判定基準表のとおり)。
- 均等割軽減の特例の見直し。
- 基礎控除額の見直し。
令和5年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
令和6年度
- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
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お問い合わせ先
高齢者医療保険課 保険料チーム
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3110
ファックス:0798-35-5038