自転車保険の加入が義務付けられました
更新日:2021年7月9日
ページ番号:97552735
兵庫県が平成27年4月1日から施行している「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、10月1日から自転車利用者及び未成年者の保護者や事業者に対し、自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられました。
自転車損害賠償保険等とは、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害に補償することができるものであれば、いずれの保険等でも該当します。
保険等の例(※ご加入の手続きは各保険会社等へお願いします。市ではお取り扱いしておりません。)
- 個人利用向け(日常生活利用)
自動車保険、火災保険、傷害保険等に付帯する個人賠償責任保険、共済、ひょうごのけんみん自転車保険、TSマーク付帯保険等 - 事業者向け(業務利用)
施設所有管理者賠償責任保険、共済、TSマーク付帯保険等
下記の兵庫県ホームページで条例の主な内容、Q&A等をご覧いただけます。
関連リンク
「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について(兵庫県ホームページ)(外部サイト)
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