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地下街等における避難確保・浸水防止計画の作成・報告

更新日:2022年11月9日

ページ番号:68145822

浸水想定区域内の地下街等における避難確保・浸水防止計画について

 近年、全国各地で水害が頻発、激甚化するなか、特に地下にある施設は、地上の気象状況が把握しにくい、氾濫水が急激に流入する、避難経路が限定される等、浸水に対して非常にリスクが高い空間です。
 そのため、水防法第15条において、不特定かつ多数の者が利用する浸水想定区域内の地下街等の名称及び所在地を市町村地域防災計画で定めることとなっています。
 また、市町村地域防災計画で定められた地下街等の所有者又は管理者は、避難確保・浸水防止計画の作成及び市への報告(提出)、施設利用者への公表、同計画に基づく訓練の実施、自衛水防組織の設置が義務づけられています。

対象施設

 対象となる施設は、西宮市地域防災計画(資料編)に掲載されている施設です。
 なお、対象となる上での要件は、次のとおりです。

1. 水防法に基づく浸水想定区域内にある延べ床面積が1,000平方メートル以上(※1)の地下街
  もしくは地階の床面積合計が5,000平方メートル以上(※1)の不特定多数が利用する施設(※2)

  施設例:劇場、飲食店、百貨店及びマーケット、ホテル、図書館等

2. その他市長が必要と認めるもの(大規模な地下駐車場、駅舎等)

※1 消防法施行規則第12条第1項第8号より
※2 消防法施行令別表第1の特定防火対象物

対象施設、浸水想定区域の確認等

避難確保・浸水防止計画の作成・報告(提出)

 対象となる地下街等の所有者又は管理者は、避難確保・浸水防止計画を作成(または記載事項を変更)した際、
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式1「地下街等の避難確保・浸水防止計画作成(変更)報告書」(エクセル:34KB)とともに
市へ報告(提出)してください。
 作成する際の必要事項等、以下の様式、作成の手引き、国土交通省ホームページを参考にしてください。
 なお、作成した計画は、自ら公表することが義務付けられています。

提出先

〒662-0918 西宮市六湛寺町8番28号(第二庁舎)
災害対策課 地下街等避難確保・浸水防止計画担当

防災情報の収集手段について

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お問い合わせ先

防災危機管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎4階

電話番号:0798-35-3626

ファックス:0798-36-1990

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